令和8年7月26日からの大雨による被害を受けられた方へ

最終更新日:2026年8月6日

令和8年7月26日からの大雨により被害を受けられた方に向け、被害状況の証明、家庭系ごみの処理、その他の支援制度についてご案内します。

被害状況の証明が必要な方

住家に被害があった方:り災証明書

自然災害により被害を受けた住家の被害程度等の内容を証明します。

住家以外の建物・物品などに被害があった方:被災届出証明書

車庫等の非住家、店舗、農業施設、家財、車両などに被害があった場合に申請できます。被害の程度を証明するものではありません。
主に保険金の請求手続等に必要になる場合があります。(被災届出証明書が必要かどうかは保険会社等にご確認の上、申請してください。)

支援制度

大雨被害により発生した家庭系ごみの処理(8月31日まで)

大雨により発生した家庭ごみについて、特例的な受け入れを行っています。

そのほかの支援制度

被害の状況や世帯の状況によって、利用できる制度が異なります。

次のうち、当てはまる項目の掲載ページをご確認ください。
項目掲載ページ
住宅の再建や浸水対策をしたい方1ページ
自宅に住めず、当面の住まいが必要な方1ページ
ひとり親家庭などで、生活費・住宅の修繕費・転居費用などの貸付を受けたい方2ページ
市税の減免や納税の猶予について確認したい方3ページ
医療費、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの減免・猶予について確認したい方4ページから6ページ
保育料や市立高校の授業料の減免について確認したい方6ページ
住家が床上浸水した方7ページ
店舗や事業所などが被害を受けた方7ページ

掲載している制度には、災害時などに利用できる常設制度も含まれます。また、被害の程度、所得などの要件があります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

本文ここまで