低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
最終更新日:2023年5月10日
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※本給付金は全国一律の制度です。
※本給付金名称にある「ひとり親世帯以外」とは、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象となる方以外を指します。ひとり親世帯向けの給付金を受給された方は、本給付金を重複して受給することはできません。ひとり親世帯向けの給付金制度については、こちらをご覧ください。
1.給付金の対象者
次の(1)または(2)に該当する方
(1)新潟市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の認定を受けた児童は20歳未満)を養育する父母等であって、収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方
(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
注記
1人の児童について二重に支給していた場合など、給付金の受給後に、受給資格がないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
3.支給時期・支給方法
給付金の対象者(1)の方
申請手続き不要で令和5年5月31日(水)に令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した口座に振り込む予定です。
給付金の対象者(2)の方
申請が必要となる予定です。詳細についてはあらためてお知らせします。
令和5年6月以降に受付を開始する予定です。
4.様式
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:111KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給辞退の届出書(PDF:82KB)
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