令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

最終更新日:2023年5月10日

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けるひとり親家庭等の生活が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※本給付金は全国一律の制度です。
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給要件に該当しない場合でも、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」に該当する場合があります。ひとり親世帯以外向けの給付金制度については、こちらをご覧ください。
※ひとり親世帯以外向けの給付金を受給された方は、本給付金を重複して受給することはできません。

1.給付金の対象となる方

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)
(3)令和5年3月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測できる方も対象となります。

2.給付額

児童1人当たり一律5万円

3.給付金の支給手続き

対象者区分により手続きや提出書類が異なりますので、以下、区分ごとにご確認ください。

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
原則、申請は不要です。(対象となる方へは、令和5年5月中旬に、案内通知を送付する予定です。)
※今後、令和5年3月分の児童扶養手当が遡及認定された方へは随時案内通知し、児童扶養手当で登録している口座に振り込みます(受給辞退の届出者を除く)。

支給予定日 令和5年5月31日(水曜)
※令和5年3月分の児童扶養手当を支給した口座に振り込みます。

【ご注意ください】
児童扶養手当を受給している口座を変更・解約等している場合は、口座変更の手続きが必要です。
6.様式 支給口座登録等の届出書 を提出してください。口座変更の手続きの完了後、令和5年6月以降に本給付金を支給します。
本給付金の受取りを希望しない場合は、受給辞退の届出書の提出が必要となります。
6.様式 受給辞退の届出書 を提出してください。なお、本給付金の支給手続き後に受給辞退の届出書が提出された場合は、本給付金を返還していただくこととなります。

(2)公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

申請が必要です。詳細についてはあらためてお知らせします。

(3)令和5年3月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

申請が必要です。詳細についてはあらためてお知らせします。

4.申請受付開始時期

令和5年6月以降(予定)

5.注意事項

1人の児童について二重に支給していた場合など、給付金の受給後に、受給資格がないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

6.様式

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こども未来部 こども家庭課

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