児童扶養手当

最終更新日:2023年4月3日

 両親の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。

お知らせ

令和3年3月1日より児童扶養手当制度の一部が改正されます

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額(本人部分+子の加算部分)が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。それ以外の方は、手当を受給するためには申請が必要です。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、令和3年3月分の手当から受給できます。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

令和元年8月の児童扶養手当支払後、支払月が変わります


変更前:4ヶ月分ずつ年3回(4月・8月・12月)の支払
変更後:2ヶ月分ずつ年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の支払

手当支払日は各支払月の11日(支払日が金融機関休業日にあたる場合は、休業前日の金融機関営業日)です。

平成28年8月1日より児童扶養手当加算額が変更されました

第2子、第3子以降の対象児童がいる場合に支給される加算額が変更されました。現在のくわしい手当額については下表2をご確認ください。

平成28年1月1日よりマイナンバーの利用が始まりました。マイナンバー制度の開始に伴い、各制度で申請書類を提出する場合には今までの必要書類に加え、番号確認と身元確認が必要になります。

番号確認
次のいずれかによって確認します。

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号の記載された住民票

身元確認

  • 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等写真付のものであれば1点
  • 健康保険証、住民票等写真付でない場合は2点

平成26年12月1日より児童扶養手当制度の一部が改正されました

※公的年金等を受給している方で年金額が児童扶養手当額より低い場合、児童扶養手当を受給できるようになりました

※今まで障害基礎年金の子の加算額と比較し、児童扶養手当を選択されていた方は手続きが必要となります。

手当を受けることができる方

 児童扶養手当は下記表1のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父または母に代わって養育している方に支給されます。
 また父または母に重度の障がいがある場合も対象になります。
※平成22年8月1日より、父子家庭の方も対象となりました。
※平成24年8月1日より、父又は母がそれぞれの母又は父の申し立てによる保護命令を受けた児童が支給対象児童に加わりました。

表1
対象となる児童
  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がそれぞれの母又は父の申し立てによる保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の女性の子
  9. 棄児などで出生の事情があきらかでない児童

備考1:上記でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は、20歳未満の障がいを有する児童をいいます。
備考2:受給資格について、他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
備考3:現況届を2年間提出しない場合は請求の権利を失いますのでご注意下さい。

支給額

下記表2による

必要書類

戸籍謄本、印鑑、その他、詳しくはお問い合わせください。

所得制限

下記表3による

申し込み・問い合わせ

児童扶養手当月額

表2 令和5年4月分から
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給

44,140円

54,560円

60,810円

一部支給

44,130円から10,410円

54,540円から15,620円

60,780円から18,750円

備考1:対象児童が4人以上いる場合は、1人増えるごとに6,250円から3,130円が加算されます。
備考2:受給状況によっては手当額が2分の1になる場合があります。
備考3:公的年金給付等を受給している方は上記の手当額から差額分を計算することになります。

児童扶養手当所得制限額

表3
税法上の扶養親族等の数 本人 配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人  490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人  870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上の場合 1人増すごとに38万円を所得に加算

備考1:所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
備考2:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。
備考3:所得には、児童の父または母からの養育費(8割)を含めます。
備考4:合計所得から、児童扶養手当法施行令に規定されている社会保険料相当額(一律8万円)を控除します。その他、障害者控除、医療費控除、長期・短期譲渡所得に係る特別控除などについてはお問い合わせください。
備考5:老人扶養親族や特定扶養親族がある場合は、上記限度額が上がります。( ただし、老人扶養親族のみの場合は条件が異なります。)
備考6:上記表の所得制限額を超えた場合は支給停止となります。

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このページの作成担当

こども未来部 こども家庭課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
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