児童扶養手当

最終更新日:2025年8月1日

両親の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。

お知らせ

令和7年度

児童扶養手当の現況届の提出について(令和7年8月1日)

現況届は、児童扶養手当の受給資格者の前年の所得の状況と児童との監護関係を確認するための届けです。
未提出の方は令和8年1月期以降の手当を受給することが出来なくなります。
現況届が必要な方へは8月上旬までに書類を送付しますので、内容をご確認のうえ必ず手続きをしてください。
【受付期間】令和7年8月1日(金曜日) から 令和7年8月29日(金曜日) 
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)からアンケートにご協力ください。
ひとり親家庭等医療費助成の更新申請書も同時発送しています。

手当を受けることができる方

 児童扶養手当は下記表1のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父または母に代わって養育している方に支給されます。また父または母に重度の障がいがある場合も対象になります。

表1
対象となる児童

◆ 父母が婚姻を解消した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔離婚〕
◆ 父又は母が死亡した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔死亡〕
◆ 父又は母が一定の障がいの状態にある児童・・・・・・・・・・・〔障がい〕
 (政令で定める程度の障がいの状態にある場合に限ります。)
◆ 父又は母の生死が明らかでない児童・・・・・・・・・・・・・・〔生死不明〕
◆ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童・・・・・・・・・〔遺棄〕
◆ 父又は母が保護命令を受けている児童・・・・・・・・・・・・・〔DV〕
◆ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童・・・〔拘禁〕
◆ 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・・・・・・・・・・・・〔未婚〕
◆ 棄児などで出生の事情が明らかでない児童・・・・・・・・・・・〔棄児〕

備考1:上記でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は、20歳未満の障がいを有する児童をいいます。
備考2:受給資格について、他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
備考3:現況届を2年間提出しない場合は請求の権利を失いますのでご注意下さい。

手当月額

表2 令和7年4月分から
区分 児童1人(基本月額) 児童2人目以降の加算額
全部支給

46,690 円

11,030 円/人

一部支給

46,680 円 ~ 11,010 円

11,020円 ~ 5,520 円/人

備考1:受給状況によっては手当額が2分の1になる場合があります。
備考2:公的年金給付等を受給している方は上記の手当額から差額分を計算することになります。

所得限度額

前年の所得に基づき算定されます。
収入ベースだと、2人世帯の場合、全部支給:190万円、 一部支給:385万円です。

表3
税法上の扶養親族等の数 本人 配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人以上の場合 1人増すごとに38万円を所得に加算

備考1:所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
備考2:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。
備考3:所得には、児童の父または母からの養育費(8割)を含めます。
備考4:合計所得から、児童扶養手当法施行令に規定されている社会保険料相当額(一律8万円)を控除します。その他、障害者控除、医療費控除、長期・短期譲渡所得に係る特別控除などについてはお問い合わせください。
備考5:老人扶養親族や特定扶養親族がある場合は、上記限度額が上がります。( ただし、老人扶養親族のみの場合は条件が異なります。)
備考6:上記表の所得限度額を超えた場合は支給停止となります。

支給時期

児童扶養手当は、年6回支給されます。
原則11日に支払われますが、手当を支払う日が土日祝日にあたるときは、直前の平日に手当てを支払います。

表4
支払月 1月 3月 5月 7月 9月 11月
手当の対象月 11~12月分 1~2月分 3~4月分 5~6月分 7~8月分 9~10月分

各種様式

現況届関係

受給資格者(養育者を除く)が5年等満了日を経過したときに一部支給停止適用除外となる事由を届け出る場合

該当がある場合の添付書類

■ 養育費を受け取っている場合

■ 支給事由が「事実婚の解消」の場合

■ 支給事由が「死亡」または「父母障がい」の場合

■ 支給事由が「死亡」または「父母障がい」の場合

■ 支給事由が「未婚」の場合

■ 申請者が養育者の場合

■ 支給事由が「遺棄」の場合

■ 支給事由が「拘禁」の場合

■ 現住所と住民票が異なる場合

■ 別居の児童を監護している場合

■ 同住所に生計が別の親族がいる場合

■ その他

政令で定める程度の障がい

児童障がい(別表第1)
1

次に掲げる視覚障害
  イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
    かつ1/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3平衡機能に著しい障害を有するもの
4そしゃくの機能を欠くもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9一上肢のすべての指を欠くもの
10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
12一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13一下肢の足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


父又は母障がい(別表第2)
1

次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
 ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ
  1/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4両上肢のすべての指を欠くもの
5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7両下肢を足関節以上で欠くもの
8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

申し込み・問い合わせ

連絡先
担当部署電話番号
北区役所 健康福祉課 児童福祉担当025-387-1335
東区役所 健康福祉課 児童福祉担当025-250-2330
中央区役所 健康福祉課 児童福祉係025-223-7230
江南区役所 健康福祉課 児童福祉担当025-382-4353
秋葉区役所 健康福祉課 児童福祉担当0250-25-5683
南区役所 健康福祉課 児童福祉担当025-372-6351
西区役所 健康福祉課 児童福祉担当025-264-7340
西蒲区役所 健康福祉課 児童福祉担当0256-72-8389

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こども未来部 こども政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-2261201 FAX:025-224-3330

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