児童扶養手当
最終更新日:2025年8月1日
両親の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。
お知らせ
令和7年度
児童扶養手当の現況届の提出について(令和7年8月1日)
現況届は、児童扶養手当の受給資格者の前年の所得の状況と児童との監護関係を確認するための届けです。
未提出の方は令和8年1月期以降の手当を受給することが出来なくなります。
現況届が必要な方へは8月上旬までに書類を送付しますので、内容をご確認のうえ必ず手続きをしてください。
【受付期間】令和7年8月1日(金曜日) から 令和7年8月29日(金曜日) こちら(外部サイト)からアンケートにご協力ください。
※ひとり親家庭等医療費助成の更新申請書も同時発送しています。
手当を受けることができる方
児童扶養手当は下記表1のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父または母に代わって養育している方に支給されます。また父または母に重度の障がいがある場合も対象になります。
対象となる児童 |
---|
◆ 父母が婚姻を解消した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔離婚〕 |
備考1:上記でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は、20歳未満の障がいを有する児童をいいます。
備考2:受給資格について、他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
備考3:現況届を2年間提出しない場合は請求の権利を失いますのでご注意下さい。
手当月額
区分 | 児童1人(基本月額) | 児童2人目以降の加算額 |
---|---|---|
全部支給 | 46,690 円 |
11,030 円/人 |
一部支給 | 46,680 円 ~ 11,010 円 |
11,020円 ~ 5,520 円/人 |
備考1:受給状況によっては手当額が2分の1になる場合があります。
備考2:公的年金給付等を受給している方は上記の手当額から差額分を計算することになります。
所得限度額
前年の所得に基づき算定されます。
収入ベースだと、2人世帯の場合、全部支給:190万円、 一部支給:385万円です。
税法上の扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上の場合 | 1人増すごとに38万円を所得に加算 |
備考1:所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
備考2:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。
備考3:所得には、児童の父または母からの養育費(8割)を含めます。
備考4:合計所得から、児童扶養手当法施行令に規定されている社会保険料相当額(一律8万円)を控除します。その他、障害者控除、医療費控除、長期・短期譲渡所得に係る特別控除などについてはお問い合わせください。
備考5:老人扶養親族や特定扶養親族がある場合は、上記限度額が上がります。( ただし、老人扶養親族のみの場合は条件が異なります。)
備考6:上記表の所得限度額を超えた場合は支給停止となります。
支給時期
児童扶養手当は、年6回支給されます。
原則11日に支払われますが、手当を支払う日が土日祝日にあたるときは、直前の平日に手当てを支払います。
支払月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
手当の対象月 | 11~12月分 | 1~2月分 | 3~4月分 | 5~6月分 | 7~8月分 | 9~10月分 |
各種様式
現況届関係
受給資格者(養育者を除く)が5年等満了日を経過したときに一部支給停止適用除外となる事由を届け出る場合
該当がある場合の添付書類
■ 養育費を受け取っている場合
■ 支給事由が「事実婚の解消」の場合
■ 支給事由が「死亡」または「父母障がい」の場合
■ 支給事由が「死亡」または「父母障がい」の場合
診断書(聴力・平衡機能・咀嚼機能・音声言語機能)(PDF:127KB)
診断書(呼吸器系結核以外の結核症・心肺機能障害及び高血圧症用)(PDF:134KB)
■ 支給事由が「未婚」の場合
■ 申請者が養育者の場合
■ 支給事由が「遺棄」の場合
■ 支給事由が「拘禁」の場合
■ 現住所と住民票が異なる場合
現住所と住民票が異なる場合の申立書(本人用)(要証明)(PDF:54KB)
現住所と住民票が異なる場合の申立書(児童用)(要証明)(PDF:56KB)
住所要件に関する申立書(原発避難者特例法適用世帯用)(要証明)(PDF:54KB)
■ 別居の児童を監護している場合
別居監護・生計同一申立書(父用)(要証明)(PDF:64KB)
■ 同住所に生計が別の親族がいる場合
■ その他
政令で定める程度の障がい
1 | 次に掲げる視覚障害 |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢の足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1 | 次に掲げる視覚障害 |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの |
10 | 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの |
11 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
申し込み・問い合わせ
担当部署 | 電話番号 |
---|---|
北区役所 健康福祉課 児童福祉担当 | 025-387-1335 |
東区役所 健康福祉課 児童福祉担当 | 025-250-2330 |
中央区役所 健康福祉課 児童福祉係 | 025-223-7230 |
江南区役所 健康福祉課 児童福祉担当 | 025-382-4353 |
秋葉区役所 健康福祉課 児童福祉担当 | 0250-25-5683 |
南区役所 健康福祉課 児童福祉担当 | 025-372-6351 |
西区役所 健康福祉課 児童福祉担当 | 025-264-7340 |
西蒲区役所 健康福祉課 児童福祉担当 | 0256-72-8389 |
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こども未来部 こども政策課
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