市立学校園における新型コロナウイルス感染症への対応について
最終更新日:2023年8月31日
令和5年5月8日以降の、市立学校園における新型コロナウイルス感染症への対応について
本市立学校園では、5類感染症への移行後において、学校教育活動の継続を前提とした上で感染拡大を防止していくため、時々の感染状況に応じた感染対策を講じていきます。
感染状況が落ち着いている平時は、児童生徒等の健康観察や換気の確保、手洗い等の手指衛生の指導等を行いつつ、地域や学校において感染が拡大している場合などには、必要に応じて、活動場面に応じた感染対策を一時的に検討することもあります。
文部科学省が示す5類移行後の学校での感染対策の基本的な考え方を参考に、児童生徒等が安心して充実した学校生活を送ることができるように取り組んでいきます。
5類感染症への移行後の学校園における新型コロナウイルス感染症対策について(PDF:271KB)
【文部科学省の通知】
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(文部科学省通知)(PDF:413KB)
5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(文部科学省通知)(PDF:254KB)
学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(文部科学省)(PDF:808KB)
平時の感染対策について
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、お子さんの健康状態の把握、適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケットといった対策は引き続き重要です。
発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合などには、登校を一律に制限することはありませんが、無理をせず、自宅で休養ください。
学校への健康観察表の提出は不要とします。
マスクの着用は求めません。
地域や学校において感染が流行している場合
地域や学校において感染が流行している場合には、活動場面に応じて、 「近距離」「対面」「大声」での発生や会話を控えることや、児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること、マスクの着用をお願いすること等の措置を一時的に講じることがあります。
お子さん本人が感染した場合
お子さん本人の感染が判明した場合は、出席停止となります。
出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とします。
無症状の場合は、検体を採取した日から五日を経過するまでを基準とします。
出席停止解除後も発症から10日を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクの着用が推奨されます。また、高齢者等重症化リスクの高い方との接触は控える等のご配慮を願います。
(留意事項)
同居の家族が感染した場合でも、お子さんの新型コロナウイルス感染症への感染が確認されていない場合は、登校できます。
療養解除届について
感染者であったお子さんが登校するにあたっては、保護者が記入する「療養解除届」を提出していただきます。その際、医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書は必要ありません。
学級閉鎖等の基準について
令和5年5月8日以降の学級閉鎖等の基準については、
1 欠席率10%、り患率30%を目安とします。
2 20人以下の少人数の学級は、欠席者3人を目安とします。
学級閉鎖等の期間は、3日間を基本としますが、感染状況等を勘案し決定します。
新潟市立学校園におけるマスク着用の考え方について
基本的な考え方として、児童生徒及び教職員については、学校教育活動の実施に当たって、マスクの着用は求めません。感染のリスクが比較的高い学習活動の実施に当たっては、気候上可能な限り2方向の窓を同時に開けて常時換気を行うなど十分な換気の確保を行うほか、活動の場面に応じた対策を講じます。
新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について(PDF:97KB)
マスクの「する」「しない」に起因するいじめや差別・偏見の防止について
学校教育活動において、マスクの着用は求めませんが、マスクを着用「する」「しない」によるいじめや差別・偏見を防止し、全ての子どもが安心して学校園生活を送ることができるように子どもへの指導を続けています。偏見や、心ない言葉・態度によるいじめなどが起きることがないよう、ご家庭でもお子さんへの言葉掛け、ご指導を重ねてお願いいたします。
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