認定農業者制度

最終更新日:2024年3月11日

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業者が新潟市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定要件

  • 計画が新潟市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  • 計画の達成される見込みが確実であること

認定の手続き

認定月(4月、7月、10月、1月)の1か月前の初日(締切日)までに以下の申請書類を作成し、就農地のある区の窓口に提出してください。
※就農地が東区、中央区の方は、江南区に提出してください。
※就農地が他の市町村にまたがる方は、県の地域振興局にご相談ください。
※農業用施設の整備に係る農地転用許可のワンストップ申請を希望する場合は、申請書類の作成にあたって農業委員会との事前調整が必要です。(農業振興地域整備計画で定める農用地区域内の土地は、ワンストップ申請の対象外です。)

申請書類

※その他の必要書類、具体的な記載方法は就農地のある区の窓口にご確認ください。
※2023年4月より、申請書に農業用施設の整備に係る農地転用許可のワンストップ申請を希望する場合の様式が追加されています。

問い合わせ先

  • 北区役所産業振興課 電話:025-387-1365
  • 江南区役所産業振興課(注釈1) 電話:025-382-4816
  • 秋葉区役所産業振興課 電話:0250-25-5337
  • 南区役所産業振興課 電話:025-372-6541
  • 西区役所農政商工課 電話:025-264-7610
  • 西蒲区役所産業観光課 電話:0256-72-8431
  • 農林水産部農林政策課担い手育成室 電話:025-226-1768

(注釈1)就農地が東区、中央区の方は江南区へお問い合わせください。

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このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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