障がい者雇用推進融資事業
最終更新日:2025年11月17日
市内の障がい者雇用に意欲のある中小企業者に対して、既存融資制度に障がい者雇用推進枠を設け、信用保証料補助や利子補給をすることにより、さらなる障がい者雇用の促進と資金調達の円滑化を図ります。
一般融資(障がい者雇用推進枠)
要件
- ア 従業員40.0人未満の中小企業者 週当たり勤務時間が10時間以上の障がい者を1人以上雇用していること
イ 従業員40.0人以上の中小企業者 法定雇用率2.5パーセントを満たしていること - 市内に主たる事業所等を有する。
- 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
- 信用保証対象業種を営む。
- 市税を完納している。
信用保証料補助
300万円以内 100パーセント
300万円超3,000万円以内 50パーセント
利子補給
1,000万円以内 利子全額
1,000万円超 利子年1.0パーセント相当分
資金使途
運転資金・設備資金
限度額
3,000万円以内
貸付利率(年利)
5年以内
信保付1.60パーセント、その他2.10パーセント
5年超
信保付1.80パーセント、その他2.30パーセント
償還期間
1,000万円以内 7年以内(うち据置6か月以内)
1,000万円超 10年以内(うち据置6か月以内)
小規模企業振興資金(障がい者雇用推進枠)
要件
- 週当たり勤務時間が10時間以上の障がい者を1人以上雇用していること
- 市内に主たる事業所等を有する。
- 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
- 信用保証対象業種を営む。
- 市税を完納している。
信用保証料補助
300万円以内 100パーセント
300万円超2,000万円以内 50パーセント
利子補給
1,000万円以内 利子全額
1,000万円超 利子年1.0パーセント相当分
資金使途
運転資金・設備資金
限度額
2,000万円以内
貸付利率(年利)
5年以内
信保付1.55パーセント
5年超
信保付1.75パーセント
償還期間
10年以内(うち据置1年以内)
利子補給の注意事項
対象条件・請求方法
障がい者雇用推進枠の利子補給を受けるためには、融資申込みとは別に、障がい福祉課への利子補給請求が必要です。
融資期間中に条件を満たさなくなった場合、利子補給は受けられません。
詳細な対象条件や補給条件、申請手続きについては、下記をご覧ください。
障がい者雇用推進のための利子補給金
関連リンク
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