中小企業開業資金

最終更新日:2022年10月27日

融資対象・融資条件

種別 一般開業

創業関連保証(特定創業支援枠※)

融資対象 職歴を2年以上有する者で、市内において信用保証対象業種を開業する、または開業後1年未満の者。

創業関連保証を利用する者で、1か月以内に創業するか、2か月以内に会社を設立する個人で(特定創業支援枠の場合は6か月以内に創業する会社及び個人)、事業を開始する具体的計画を有する者。または、市内開業後1年未満の者(特定創業支援枠の場合は市内で開業後6か月未満の者)。

融資使途 運転資金
設備資金
(新会社設立の資本取得は対象外)
運転資金
設備資金
(新会社設立の資本取得は対象外)
限度額 500万円以内

(1)創業関連保証 3,000万円以内
(2)特定創業支援枠2,000万円以内
(1)と(2)は3,000万円まで併用可

利率 【5年以内】 年1.80パーセント
【5年超】 年2.00パーセント

【5年以内】 年1.80パーセント
【5年超】 年2.00パーセント

特定創業支援枠※の場合
【5年以内】年1.75パーセント
【5年超】年1.95パーセント

期間 運転資金 7年
(うち据置1年以内)
設備資金 10年
(うち据置2年以内)
運転資金 7年
(うち据置1年以内)
設備資金 10年
(うち据置2年以内)
担保・保証人等 各金融機関の定めるところによる。

保証協会の定めるところによる。

※特定創業支援枠:本市特定創業支援等事業の支援を受け、市が発行する証明書を有する創業者を対象とする創業関連保証。

信用保証協会保証料補助

融資額300万円以内:保証料補助割合100パーセント
融資額300万円超1,000万円以内:保証料補助割合50パーセント
<特定創業支援枠>
融資額300万円以内:保証料補助割合100パーセント
融資額300万円超限度額(2,000万円以内):保証料補助割合50パーセント

利子補給

本市特定創業支援等事業の支援を受け証明書を発行された方で、中小企業開業資金(特定創業支援枠)を借入れる方に対し、3年間の利子全額を市が負担します。詳細は次のとおりです。

要件
・対 象 創業関連保証をつけて特定創業支援枠で中小企業開業資金を利用される方
・対象期間 令和3年4月1日以降に借入れした方
・補給期間 融資実行から3年間
・補給割合 利子相当額全額(3年間に限り、金融機関に補給)

申請に必要な書類

委任状

代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。

取扱金融機関

第四北越銀行、大光銀行、秋田銀行、きらやか銀行、東邦銀行、北陸銀行、
新潟信用金庫、三条信用金庫、新発田信用金庫、加茂信用金庫、新潟縣信用組合、
はばたき信用組合、興栄信用組合、巻信用組合、協栄信用組合 、三菱UFJ銀行、
みずほ銀行、JAバンク新潟県信連、商工組合中央金庫

受付・相談窓口

各区役所商工担当窓口

 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

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