セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号認定申請

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、新潟県信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、認定に関する業務は事業所の住所地を管轄する市(町村)長が行うこととされています。
(第2号については、経済部商業振興課(電話:025-226-1629)へお問い合わせください。)
セーフティネット保証4号及び5号(イ)について、令和5年4月24日(月曜)より、郵送による申請受付を開始しました。

申請書様式

下記指定業種については、現在指定案件はありません

第3号「突発的災害(事故等)」
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者。

委任状

代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。

受付窓口

窓口での受付

各区役所商工担当窓口

  • 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
  • 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
  • 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
  • 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
  • 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
  • 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
  • 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
  • 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

郵送での受付

セーフティネット保証4号及び5号(イ)については、郵送による申請受付を行っています。
詳しくは各制度ページをご確認ください。

関連リンク

本文ここまで