中小企業資金繰り円滑化借換融資

最終更新日:2022年10月4日

制度の一部改正について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、市内中小企業者において既往債務の返済が負担となっている状況を踏まえ、中小企業資金繰り円滑化借換融資における保証料補助要件を拡充するとともに、同融資で設定可能な据置期間を延長することとしました

保証料補助率の拡充

改正前:1,000万円以内 50パーセント
改正後:300万円以内 100パーセント
    300万円超から1,000万円以内 50パーセント

据置期間の延長

改正前:据置1年以内
改正後:据置3年以内

改正日

令和4年10月3日

融資対象

新潟市の制度融資(信用保証協会の保証付)の借入残高があり、経営改善が見込まれる者。
※融資実行後6か月を経過していない融資及び据置期間中の融資は対象外。

借換方法

1経営安定関連保証(セーフティネット保証)による借換

中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号のいずれかの認定書(セーフティネット保証に係る認定書)を有していること。

2危機関連保証による借換

中小企業信用保険法第2条第6項の認定書(セーフティネット保証に係る認定書)を有していること。

3一般保証等による借換

上記1及び2の利用要件に該当しない場合

融資条件

資金使途

既往制度融資借入金の返済。事業計画に応じて新規運転資金の借入可。

限度額

3,000万円以内

利率

年1.65パーセント

期間

10年以内(据置3年以内)

担保・保証人等

保証協会の定めるところによる。

信用保証協会保証料補助

300万円以内:保証料補助割合100パーセント
300万円超から1,000万円以内:保証料補助割合50パーセント

申請に必要な書類

取扱金融機関

第四北越銀行、大光銀行、秋田銀行、きらやか銀行、東邦銀行、北陸銀行、
新潟信用金庫、三条信用金庫、新発田信用金庫、加茂信用金庫、新潟縣信用組合、
はばたき信用組合、興栄信用組合、巻信用組合、協栄信用組合 、三菱UFJ銀行、
みずほ銀行、JAバンク新潟県信連、商工組合中央金庫

受付・相談窓口

各区役所商工担当窓口

 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

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〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
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