中小企業資金繰り円滑化借換融資

最終更新日:2026年4月1日

融資対象

新潟市の制度融資(信用保証協会の保証付)の借入残高があり、経営改善が見込まれる者。
※融資実行後6か月を経過していない融資及び据置期間中の融資は対象外。

借換方法

1.経営安定関連保証(セーフティネット保証)による借換

中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号のいずれかの認定書(セーフティーネット保証に係る認定書)を有していること。

2.危機関連保証による借換

中小企業信用保険法第2条第6項の認定書(危機関連保証に係る認定書)を有していること。

現在の認定案件はありません

3.一般保証等による借換

上記1及び2の利用要件に該当しない場合

融資条件

資金使途

運転資金(市制度の借換に限る※)
※既往制度融資の借入金の返済。事業計画に応じて新規運転資金の借入可。

限度額

3,000万円以内

利率

年1.80パーセント

期間

10年以内(据置3年以内)

担保・保証人

保証協会の定めるところによる。

信用保証協会保証料補助

融資額300万円以内:保証料補助割合100パーセント
融資額300万円超から1,000万円以内:保証料補助割合50パーセント

申請に必要な書類

(2)市税の納税証明書(新潟市制度用)原本
   ※納税証明書は、申込日から3か月以内に発行されたもの(原本)を添付してください。
(3)暴力団の排除に関する誓約書兼同意書
(4)既往借入金の残高証明書等
  (金融機関発行のもの。融資照会票の場合は、金融機関名・支店名を記載してください。
(5)経営安定関連保証及び危機関連保証の場合は、その認定書。一般保証等の場合は不要。

  • 同日申請時に重複する添付書類は兼用可能です。申請日が異なる場合はそれぞれ必要です。
  • 本人(法人の場合は代表者)以外の方が融資申請や融資利用状況の照会などを行う場合は、委任状が必要です。
  • 暴力団の排除に関する誓約書兼同意書・委任状の様式はリンク先からダウンロードしてください。

  暴力団の排除に関する誓約書兼同意書・委任状の様式

  • 融資実行後、金融機関は「審査結果報告書」を作成し、実行した月の翌月10日までに新潟市へ提出してください。

  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業資金繰り円滑化借換融資 審査結果報告書及び完済証明書(PDF:76KB)
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業資金繰り円滑化借換融資 審査結果報告書及び完済証明書(ワード:37KB)
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記入例】中小企業資金繰り円滑化借換融資 審査結果報告書及び完済証明書(PDF:124KB)

取扱金融機関

第四北越銀行、大光銀行、秋田銀行、きらやか銀行、東邦銀行、北陸銀行、
新潟信用金庫、三条信用金庫、新発田信用金庫、加茂信用金庫、新潟縣信用組合、
はばたき信用組合、興栄信用組合、巻信用組合、協栄信用組合 、三菱UFJ銀行、
みずほ銀行、JAバンク新潟県信連、商工組合中央金庫

受付・相談窓口

各区役所商工担当窓口

 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7623
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

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〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
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