屋外広告物の景観事前協議について

最終更新日:2024年1月16日

景観事前協議の届出

1ヵ月を超えて表示・設置するもので、次の条件のいずれかに該当するものは許可申請の30日以上前に景観事前協議の届出が必要です

  1. 地上からの高さが15メートルを超えるもの
  2. 地上からの高さが15メートルを超える又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物若しくは工作物の新築、増築、改築、移転に伴うもの
  3. 地上からの高さが15メートルを超える又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物若しくは工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該外観の変更面積が外観の2分の1を超えるものに伴うもの

手続きの流れ等については、こちらのリンクの『屋外広告物の「景観事前協議」について』をご覧ください

届出に必要な書類

下記書類を1部、都市計画課へ提出してください。

  1. 屋外広告物景観事前協議申出書
  2. 設置場所の地図
    ・住宅地図等わかりやすいものを用意してください。
  3. 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示すカラー写真
    ・写真は、計画予定地全体や計画地から見た周りのまちなみ、道路沿いのまちなみがわかるものを添付してください。(計画予定地を含む近景、中景、遠景の写真で、当該計画と周辺の景観の関係が推測できるものを用意してください。)
    ・写真の中に、計画の屋外広告物を示すアウトラインを入れてください。
    ・写真には番号を付け、配置図などに撮影位置、撮影方向を記入してください。
  4. 配置・平面図
    ・敷地や建物における設置状況のわかるものを用意してください。
  5. 着色立面図や意匠図など広告物等の形状、寸法、構造、色彩、表示方法等に関する仕様書・図面・見本
    ・色彩はマンセル値等記号も記載してください。
    ・屋上広告については、地上から広告物等を設置する箇所までの高さと広告物の高さがわかるようにしてください。
    ・壁面広告については、壁面面積と各広告物の面積及び広告物合計面積がわかるようにしてください。

届出書類のダウンロードは「ダウンロードコーナー」から行ってください。

景観アドバイザー制度

  • 屋外広告物条例に基づく景観事前協議では、景観アドバイザーの意見を参考にしながら協議させていただきます。景観アドバイザー制度についてはの詳細は、次のリンク先のページをご覧ください。

まちとつながるサイン(国土交通省ホームページより)

 広告として効果的に機能しながら、地域の暮らしにより添い、まちの魅力や活力を高める屋外広告物」を「まちとつながるサイン」と名付けております。
 屋外広告物には、商品やサービスの広告宣伝、会社や店舗への案内誘導、所在地の目印としての機能があります。「まちとつながるサイン」は、こうした本来の機能を果たすだけでなく、事業主・広告主のみなさまとユーザーである地域住民のみなさまにプラスアルファの効果をもたらすと考えます。
 「まちとつながるサイン地域に共感される屋外広告物」は、本冊子と事例編の2つの冊子で構成されています。

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都市政策部 都市計画課

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電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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