屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を与え、またまちに活力をもたらすなど、私たちの生活にかかせないものとなっています。しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫しますと、景観はもとより、事故などの問題も発生します。そこで、新潟市では中核市の移行に伴い「屋外広告物法」に基づいた「新潟市屋外広告物条例」を制定し、都市や自然の景観に共存・調和し、安全な広告物を設置していただくためのルールを定めています。くわしいルールについては「新潟市屋外広告物条例のあらまし」をご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。