2-9 海外に住んでいる方が投票(在外投票)するには、どうすればよいですか

最終更新日:2017年7月12日

回答

在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けた方は、国政選挙の投票ができます。

在外選挙人名簿への登録申請の方法

(1)登録申請のできる方

満18歳以上の日本国民で、その方の住所を管轄する領事官(大使、総領事)の管轄区域内に住所を有する方

(2)申請書の提出方法

旅券(パスポート)等をお持ちになり、申請書のある在外公館(大使館、総領事館)の領事窓口に申請してください。(受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。)

(3)在外選挙人名簿への登録

(ア)登録申請された方が申請時の住所に3か月以上住んでおられるかを、領事官(大使、総領事)が確認します。
(イ)領事官(大使、総領事)が申請書など必要書類を、登録申請された方の日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に送付します。
(ウ)日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録します。
※平成6年4月30日以前に日本国外に転出された方は、本籍地での登録になります。

投票方法

(1)在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人証と旅券(パスポート)等を提示して投票できます。
投票できる期間・時間は原則として、選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。
※投票できる時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

(2)郵便投票

在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して投票用紙を請求すると郵便で投票ができます。

(3)日本国内での投票

在外選挙人名簿に登録されている方は、一時帰国した場合や、帰国後、日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示日の翌日から選挙日の前日までの間は、登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所で、選挙日当日は登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。

関連リンク

このページの作成担当

選挙管理委員会事務局

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階)
電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで