2-7 在宅による投票について知りたい

最終更新日:2017年9月7日

回答

身体に重度の障がいのある方や介護保険法上の要介護5の方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。

郵便等投票ができる人

身体障害者手帳または介護保険の被保険者証を持ち、次のいずれかにあてはまり、あらかじめ選挙管理委員会が発行した「郵便等投票証明書」の交付を受けている人

(1) 両下肢・体幹・移動機能障がい 1級または2級
(2) 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級または3級
(3) 免疫・肝臓の障がい 1級から3級
(4) 介護保険法上の要介護状態区分 要介護5

※戦傷病者手帳を持ち、身体に一定の重度の障がいのある方も郵便等投票ができます。

郵便等投票証明書の交付を受けるには

お住まいの区の選挙管理委員会へ、本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳または被保険者証のコピーを添えて申請します。
身体障害者手帳または被保険者証のコピーは、個別等級の欄が見えるようにコピーをしてください。
なお、有効期間は、交付日から7年間(要介護5の方は、介護保険の被保険者証の有効期限まで)ですので、有効期間が過ぎた場合、新たに申請が必要になります。
※郵便等投票証明書の交付には、時間がかかりますので、お早めに手続きを行ってください。

投票の方法

  1. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に、「投票用紙等の請求書」をお送りします。※「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、郵便等投票証明書の交付申請が必要になります。お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
  2. 請求書に必要事項を記入し(本人の署名欄があります)、郵便等投票証明書を同封して選挙の期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように返送してください。
  3. 選挙管理委員会から、自宅など現在いらっしゃる場所に投票用紙等をお送りします。
  4. 投票用紙に記載をし、内封筒に入れて封をしてください。さらに、内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表に署名をします。
  5. 投票用紙の入った封筒を郵送で選挙管理委員会に送ります。

代理記載制度による郵便投票

郵便投票ができる方で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する人)に、投票する方が指示する候補者等を代理記載してもらい、投票することができます。

(1) 身体障害者手帳 上肢または視覚の障がい 1級
(2) 戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がい 特別項症~第2項症

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