2-7 在宅による投票について知りたい
最終更新日:2017年9月7日
回答
身体に重度の障がいのある方や介護保険法上の要介護5の方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
郵便等投票ができる人
身体障害者手帳または介護保険の被保険者証を持ち、次のいずれかにあてはまり、あらかじめ選挙管理委員会が発行した「郵便等投票証明書」の交付を受けている人
(1) | 両下肢・体幹・移動機能障がい | 1級または2級 |
---|---|---|
(2) | 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級または3級 |
(3) | 免疫・肝臓の障がい | 1級から3級 |
(4) | 介護保険法上の要介護状態区分 | 要介護5 |
※戦傷病者手帳を持ち、身体に一定の重度の障がいのある方も郵便等投票ができます。
郵便等投票証明書の交付を受けるには
お住まいの区の選挙管理委員会へ、本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳または被保険者証のコピーを添えて申請します。
身体障害者手帳または被保険者証のコピーは、個別等級の欄が見えるようにコピーをしてください。
なお、有効期間は、交付日から7年間(要介護5の方は、介護保険の被保険者証の有効期限まで)ですので、有効期間が過ぎた場合、新たに申請が必要になります。
※郵便等投票証明書の交付には、時間がかかりますので、お早めに手続きを行ってください。
投票の方法
- 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に、「投票用紙等の請求書」をお送りします。※「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、郵便等投票証明書の交付申請が必要になります。お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 請求書に必要事項を記入し(本人の署名欄があります)、郵便等投票証明書を同封して選挙の期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように返送してください。
- 選挙管理委員会から、自宅など現在いらっしゃる場所に投票用紙等をお送りします。
- 投票用紙に記載をし、内封筒に入れて封をしてください。さらに、内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表に署名をします。
- 投票用紙の入った封筒を郵送で選挙管理委員会に送ります。
代理記載制度による郵便投票
郵便投票ができる方で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する人)に、投票する方が指示する候補者等を代理記載してもらい、投票することができます。
(1) | 身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
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(2) | 戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症~第2項症 |
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