2-6 転出先の市区町村で不在者投票できますか

最終更新日:2018年4月1日

回答

新潟市の区の選挙人名簿に登録されている方で、市外に転出された場合は、選挙の種類や転出した日によっては、転出先の市区町村で不在者投票ができる場合があります。

衆議院議員選挙、参議院議員選挙

選挙の期日の4か月前の日以降に市外に転出した方は、転出先の市区町村で不在者投票ができます。転出前の住所の区の選挙管理委員会にお問い合わせの上、郵便等で投票用紙を請求してください。

新潟県知事選挙、新潟県議会議員選挙

  • 県外へ転出された方は、投票できません。
  • 県内の他の市町村へ転出された方については次のとおりです。

(ア)選挙人名簿登録の基準日(※)の3か月前の日までに、転入先の市町村に転入届をされた方は、転入先の市町村の選挙人名簿に登録されますので、転入先の市町村で投票ができます。

(イ)選挙人名簿登録の基準日(※)の3か月前の日の翌日以降に転入先の市町村に転入届をされた方は、転出先の市区町村で不在者投票ができます。転出前の住所の区の選挙管理委員会にお問い合わせの上、投票用紙を請求してください。

※選挙人名簿登録の基準日とは、選挙人名簿に登録する条件(年齢、住所)を満たしているかどうかの判断の基準となる日で、選挙が行われるときは、選挙の事務を管理する選挙管理委員会(新潟県知事選挙、新潟県議会議員選挙の場合、新潟県選挙管理委員会)が定めた日で、通常、選挙の公示または告示の日の前日です。

新潟市長選挙、新潟市議会議員選挙

投票しようとする日の前日までに市外に転出された方は、投票できませんので、転出先の市区町村でも不在者投票はできません。ただし、転出(予定)日までは、転出前の住所の区で期日前投票のみできます。
※詳しくは各選挙管理委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ先
北区選挙管理委員会(北区役所地域総務課) 電話:025-387-1105
東区選挙管理委員会(東区役所総務課) 電話:025-250-2710
中央区選挙管理委員会(中央区役所総務課) 電話:025-223-7086
江南区選挙管理委員会(江南区役所地域総務課) 電話:025-382-4519
秋葉区選挙管理委員会(秋葉区役所地域総務課) 電話:0250-25-5460
南区選挙管理委員会(南区役所地域総務課) 電話:025-372-6421
西区選挙管理委員会(西区役所総務課) 電話:025-264-7112
西蒲区選挙管理委員会(西蒲区役所地域総務課) 電話:0256-72-8129
市選挙管理委員会事務局 電話:025-226-3346

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