2-4 出張先、旅行先の市区町村で不在者投票をするにはどうすればよいですか

最終更新日:2017年9月8日

回答

仕事や旅行などで滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
お住まいの区(住所地)の選挙管理委員会に、郵便等で投票用紙を請求してください。
(請求書などの必要書類は、お住まいの区(住所地)の選挙管理委員会、もより(滞在先)の市区町村選挙管理委員会にあります)
投票用紙等を滞在地の住所に郵送でお送りしますので、もより(滞在先)の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。
※投票用紙の請求はお早めにお願いします。

不在者投票の方法

  1. お住まいの区(住所地)の選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
    ※請求書などの必要書類は、お住まいの区(住所地)の選挙管理委員会、もより(滞在先)の市区町村選挙管理委員会にあります。請求は郵便等で行います。
  2. 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が送られてきます。
  3. 送られてきた書類を持って、もより(滞在先)の市区町村選挙管理委員会へ行きます。※不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないで、そのままお持ちください。※投票用紙には、何も書かないでお持ちください。
  4. もより(滞在先)の市区町村選挙管理委員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
  5. もより(滞在先)の市区町村の選挙管理委員会が、お住まいの区(住所地)の選挙管理委員会に投票済の投票用紙をお送りします。

投票用紙を請求できる期間

選挙期日の前日まで
※選挙の公示(告示)日の前でも請求できますが、投票用紙などは選挙の公示(告示)日の翌日以降にお送りします。

不在者投票ができる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
※滞在している市区町村の選挙管理委員会から、お住まいの区(住所地)の選挙管理委員会に郵送で投票済の投票用紙を送りますので、投票用紙が届きましたら、お早めに投票をしてくださるようお願いします。

不在者投票ができる時間

滞在先の市区町村で選挙が行われている場合
※滞在先の市区町村によっては、時間が短くなっている場合もありますので、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

午前8時30分から午後8時
滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合
※滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
滞在先の市または区役所、町村の役場が開いている時間

関連リンク

このページの作成担当

選挙管理委員会事務局

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階)
電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで