無店舗取次店の開設手続きについて

最終更新日:2021年2月5日

クリーニング所を設けずに洗濯物の受取・引渡しをする営業をする方へ

 クリーニング業法が改正され、平成16年10月1日より、クリーニング所を設けずに洗濯物の受取・引渡しをする営業をしようとする営業者は、あらかじめ届け出なければならないこととなりました(新潟市内でこの営業をしようとする方は、新潟市保健所へ届出ます)。

この届出には、下記の書類等が必要です。

  • 業務用車両の保管場所、自動車登録番号又は車両番号
  • 業務用車両の自動車検査証の写し
  • 業務用車両の構造の概要図
  • 従事者にクリーニング師のある場合は、本籍、住所、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日を記載した書類
  • 他に無店舗取次店を営業している場合には、無店舗取次店ごとの名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号、従事者数及びクリーニング師のある場合はその氏名を記載した書類

なお、事業承継による無店舗取次店営業届の場合には、一部の記載事項や添付書類を省略できる場合があります。

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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