住宅宿泊事業の届出について

最終更新日:2022年4月18日

届出の流れ

1 制度の概要や届出方法の確認

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民泊制度ポータルサイト(外部サイト)
民泊制度コールセンター(0570-041-389)
にて、制度の概要や手続きについて確認を行ってください。
また、下記の手引きもご確認ください。

2 総合窓口(保健所環境衛生課)への相談

保健所環境衛生課(025-212-8266)で、届出住宅が施設基準を満たしているか確認を行ってください(住宅の平面図をご持参ください)。

3 事前相談

市役所関係部署へ相談と確認を行ってください。
・相談・確認内容は手引きの9、10頁をご覧ください。
・問合せ先は手引きの24、25頁をご覧ください。

4 事業実施に向けた準備

施設準備(建物・付属設備の修理・修繕等)、近隣住民への説明を行ってください。また、外国語対応、清掃方法、寝具類の管理方法、廃棄物処理方法、宿泊者受付方法など運営体制を整備してください。

5 届出の準備

届出書および必要な添付書類をそろえてください。
添付書類の詳細は手引きの14、15頁をご覧ください。

6 届出書の提出

届出書と添付書類をインターネット上(民泊運用システム)で提出してください。窓口で提出する場合であっても、インターネット上(民泊運用システム)で届出書に必要事項を入力し、届出書を印刷して窓口に持参する必要があります。

7 届出内容確認

届出内容の確認を行い、不備がなければ届出完了です。不備がある場合、保健所から電話・メール等で連絡します。指摘内容に従って追加・修正等を行ってください。

8 標識の交付

届出完了後、保健所環境衛生課にて届出番号を入れた標識を交付します。
約2週間後の交付です。
(原則、窓口交付です。郵送を希望する場合は、切手を貼付した角2封筒を郵送または持参してください。)

9 事業の開始

標識の交付後、事業を開始することができます。

10 標識の掲示・定期報告

・交付された標識を届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に掲示してください。
・届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前の2月における、「届出住宅に人を宿泊させた日数」、「宿泊者数」、「延べ宿泊者数」、「国籍別の宿泊者数の内訳」を報告してください。

11 新潟市ホームページへの掲載

届出住宅の所在地を新潟市のホームページに掲載します。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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