墓地等の経営許可について

最終更新日:2025年4月10日

墓地等経営の許可に関する規制について

1 制度概要

「墓地、埋葬等に関する法律」では、墓地等の管理及び埋葬等は国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるべきとしており、墓地等※の経営または区域の変更等をしようとする者は許可を受けなければならないとされています。
このような法の趣旨に基づき、本市では、平成12年に「新潟市墓地、埋葬等に関する条例」を制定し、許可の基準(経営主体の要件)、設置場所の基準(人家等からの距離、用地の所有権)、構造設備の基準(塀等の設置等)、管理の基準を定めています。
 ※墓地等とは、墓地、納骨堂、火葬場をいう。

2 平成22年度の条例規則施行規則の改正および要綱の制定について(平成22年4月1日施行)

墓地等は、市民生活に必要な公共的施設であり、その経営は永続的な維持管理が求められ、安定的な経営が望まれます。このようなことから、新潟市墓地、埋葬等に関する条例第2条(経営許可の基準)では、原則地方公共団体及び地方公共団体が全額出資する公益法人に許可するとし、「ただし書において市長が特別な事由があると認める場合は宗教法人及び公益法人※等に許可できる」としています。
このたび、条例施行規則の一部改正及び条例施行要綱の制定を行い、このただし書きの市長が特別な事由があると認める場合について明確化しています。また、墓地等の経営または拡張に係る変更の許可申請をしようとする者はあらかじめ事前協議を行うこととしています。
※地方公共団体が全額出資している公益法人を除く
なお、墓地等の経営許可を新たに取得する場合や墓地等の拡張を行う場合は、「市内の需要に基づく適正な規模」に限り許可を出すことができるとしています。

条例・条例施行規則、要綱について

条例・条例規則等の詳細および様式のダウンロードついては、以下の新潟市例規集より検索してください。

新潟市墓地、埋葬等に関する条例施行要綱の詳細および様式のダウンロードついては、以下の新潟市要綱集より検索してください。

墓地、納骨堂等の経営・管理について

令和4年度に、納骨堂が実質的に経営破綻し、遺骨の引き取りにも支障が生じているという事案が報道されていました。同納骨堂については、所管自治体が条例に基づき立入検査したところ、墓地埋葬法等により備えておく必要がある財産目録、貸借対照表、損益計算書等の財務書類が備えられていなかったところです。墓地、納骨堂等には、永続性等の観点から、安定した適切な経営が求められます。
「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき備えておく必要がある書類等について、適切に管理いただくようお願いいたします。
【参考 】
○墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法律第 48 号)(抄)
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第10 条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
第15 条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければ ならない。
2前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。
○墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和 23 年厚生省令第 24 号)(抄)
第7条墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一~三(略)
2墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等
の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財
務 に関する書類を備えなければならない。
3(略)

官報発行サイトにおける無縁改葬公告の閲覧可能期間について

令和7年4月1日より、官報は紙の発行から官報発行サイトに掲載されることになりました。
ついては、無縁改葬公告の際に留意する点について厚生労働省より通知が発出されておりますので、ご確認ください。

官報電子化の概要についてもあわせてご確認ください。

墓地等の経営許可関係の申請・届出のメール対応について

墓地等の経営許可関係の申請・届出の書類受付は、メール対応しています。
下部のメールフォームよりお問い合わせください。
送信していただきたいメールアドレスより返信いたします。

問い合わせ先

新潟市保健所環境衛生課
環境管理係
電話:025-212-8263

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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