墓地等の経営許可について

最終更新日:2012年6月1日

墓地等経営の許可

墓地等の経営許可については以下をご参照ください。

新潟市墓地、埋葬等に関する条例施行規則の一部改正及び新潟市墓地、埋葬等に関する条例施行要綱の概要について

1 これまでの制度

「墓地、埋葬等に関する法律」では、墓地等の管理及び埋葬等は国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるべきとしており、墓地等※の経営または区域の変更等をしようとする者は許可を受けなければならないとされています。

このような法の趣旨に基づき、本市では、平成12年に「新潟市墓地、埋葬等に関する条例」を制定し、許可の基準(経営主体の要件)、設置場所の基準(人家等からの距離、用地の所有権)、構造設備の基準(塀等の設置等)、管理の基準を定めています。

 ※墓地等とは、墓地、納骨堂、火葬場をいう。

2 主な改正点について(平成22年4月1日施行)

墓地等は、市民生活に必要な公共的施設であり、その経営は永続的な維持管理が求められ、安定的な経営が望まれます。このようなことから、新潟市墓地、埋葬等に関する条例第2条(経営許可の基準)では、原則地方公共団体及び地方公共団体が全額出資する公益法人に許可するとし、「ただし書において市長が特別な事由があると認める場合は宗教法人及び公益法人※等に許可できる」としています。

このたび、条例施行規則の一部改正及び条例施行要綱の制定を行い、このただし書きの市長が特別な事由があると認める場合について明確化します。また、墓地等の経営または拡張に係る変更の許可申請をしようとする者はあらかじめ事前協議を行うこととします。

※地方公共団体が全額出資している公益法人を除く

(1)墓地の拡張についての周辺住民等からの同意について

(2)契約などの業務を委託する場合の許可申請時の添付書類について

(3)経営状況に関する書類の提出について

一部改正後の条例施行規則、制定した条例施行要綱

問い合わせ先

新潟市保健所環境衛生課
環境管理係
電話:025-212-8263

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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