新潟市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請手続きについて
最終更新日:2026年1月9日
事業開始までのながれ
1 実施可能地域の確認
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)を実施できる地域は市街化調整区域です。
注意:市街化調整区域であっても他の法令又は都市計画による制限を受ける場合があります。また、開発許可等の要件を満たさない場合は実施できません。
2 事前相談
※窓口にお越しの際はあらかじめお電話ください。担当部署の電話番号は下記のガイドライン16、17頁をご参照ください。
- 総合窓口(食と花の推進課又は保健所環境衛生課)への相談
食と花の推進課では「制度の概要」や「事業開始までの流れ」について、保健所環境衛生課では「施設基準及び特定認定申請に必要な手続き」について説明します。特区民泊の概要説明についてはこちらをご参照ください。 - 実施可能な地域は市街化調整区域に限定されています。用途変更などに伴い開発行為の許可申請が必要な場合がありますので、事業に供する施設の所在区の区役所建設課でご確認ください。
- 建築行政課へ建築基準法上の手続きや建物の使用用途を変更するために必要な措置などについて、必要な資料を持参し、ご確認ください(建築関係の専門知識を有する方に同行いただいた方がよろしいです)。
- 食と花の推進課へグリーン・ツーリズムや農業体験などの実施についてご相談ください。
- 観光関係部署(観光政策課や各区役所の担当課)へ観光資源の活用や観光事業者との連携について、相談や情報収集を行ってください。
- 保健所環境衛生課へ平面図等の資料を持参の上、施設設備等の基準をご確認ください。
- 区消防署へ消防法上必要な設備や必要な手続きをご確認ください。
- 認定申請の際、建築基準法の検査済証及び消防法令適合通知書の写しが必要です。
(建築基準法の検査済証が交付されないケースなどの場合は検査済証が不要な理由を記載した申立書を代わりに添付していただきます) - その他、廃棄物の処理方法や予定地の固定資産税等についても必要に応じ担当部署へ確認します。
新潟市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン(令和7年4月改正)(PDF:1,152KB)
3 事業実施に向けた準備
相談した内容を踏まえ、次のような事業の実施方法について検討します。
- グリーン・ツーリズムや農業体験の方法の整備
- 施設の準備(建物・附属設備の修理・修繕、必要な設備の入手)
- 滞在者の受付方法、滞在期間、滞在者数、外国語対応、清掃方法、寝具類の管理方法、廃棄物処理方法など運営体制の整備
- 施設の修繕等
4 特定認定申請の準備
認定申請に必要な書類を準備します。
- 近隣住民への説明の方法とその記録(説明が必要な近隣住民の範囲には規定があります)
- 消防法令適合通知書(区消防署へ申請します)
- 建築基準法の検査済証(交付されない場合は確約書)
- グリーン・ツーリズムプランシート
- 賃貸借契約書の様式
などが必要になります。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(PDF:109KB)
5 特定認定申請書の提出
保健所環境衛生課に、特定認定申請書及び添付書類を提出します。申請手数料21,200円が必要です。
6 現地調査
施設の床面積、設備器具、衛生管理方法、外国人滞在者への対応、滞在者名簿等を確認します。
7 審査
2週間程度を要します。
8 認定書の交付
保健所環境衛生課にて認定書を交付します。
9 事業の開始
事業開始後、実績報告などの報告を求める場合があります。
また、施設の立ち入りを実施する場合があります。
認定後の変更について
認定後の変更については、新たな認定申請が必要な場合や変更認定申請が必要な場合があります。あらかじめ、保健所環境衛生課へ手続き等についてお問合せください。
1 特定認定申請書を新たに提出する必要がある場合
次の場合は新たに「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書」の提出と手数料の納付が必要です。
ア 新たに外国人滞在施設経営事業を実施する場合
イ 経営者が変わる場合(営業権の譲渡、相続、法人合併など)
ウ 組織が変わる場合(個人営業から法人営業への変更など)
エ 全面改築を行う場合
オ 施設を移転する場合
※申請手数料は21,200円になります。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(PDF:109KB)
2 変更認定申請書を提出する必要がある場合
次の事項に変更があった場合は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書」の提出と手数料の納付が必要です。必要に応じて変更内容、変更箇所を示す書類を添付してください。
※変更認定申請に際し、関係法令の許可等を取り直す必要がないかご確認ください。
ア 事業の内容
イ 施設の構造設備の概要(施設の増築、減築、設備の追加・減少など)
ウ 居室の追加、減少、居室の床面積の変更
エ 施設内の清潔保持の方法
オ 外国人旅客の滞在に必要な薬務の内容及び当該薬務を提供するための体制
カ 滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であることを確認する方法
キ 施設の周辺地域の住民から苦情及び問合せを受けるための連絡先
※申請手数料は、現地調査を行う場合10,500円、現地調査を行わない場合2,500円になります。
現地調査を行わない場合は次の通りです。
- 同一建物内において、同一規格の居室を追加する場合
- 居室の数を減少する場合
- 施設の構造、面積、設備及び器具の変更を伴わない場合
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書(PDF:54KB)
3 変更届出書を提出する必要がある場合
次の事項に変更のあった場合は、変更日から10日以内に「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更届出書」の提出が必要です。
ア 認定事業者の住所又は氏名(法人にあっては、法人の名称、代表者の氏名)
※添付書類として、法人の場合は定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書、役員名簿、個人の場合は住民票の写しを提出してください。
イ 施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に限る)
ウ 認定事業者の電話番号その他の連絡先
エ 施設のホームページアドレス
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更届出書(PDF:54KB)
4 廃止の届出について
事業を廃止したときは10日以内に「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書」の提出が必要です。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書(PDF:52KB)
5 停止・再開の届出について
事業を30日以上停止する場合はその停止の初日から10日以内に、停止後再開しようとする場合はその再開の日から10日以内に「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(停止・再開)届出書」の提出が必要です。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(停止・再開)届出書(PDF:52KB)
条例・条例施行規則
新潟市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(PDF:116KB)
新潟市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例施行規則(PDF:248KB)
お問合せ先
特区民泊認定申請に関すること
新潟市保健所環境衛生課環境衛生係
電話:025-212-8266
特区民泊制度の概要について
食と花の推進課
電話:025-226-1802
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

閉じる