化製場等設置許可申請の手続きについて

最終更新日:2019年9月5日

死亡した獣畜等を扱う化製場等は、周囲の生活環境に影響を与える可能性があることから、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく、設置許可を受けなければ経営することができません。

化製場等について

化製場

化製場とは、獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設のことをいいます。

魚介類鳥類等製造貯蔵施設

魚介類鳥類等製造貯蔵施設とは、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設のことをいいます。

死亡獣畜取扱場

死亡獣畜取扱場とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域のことをいいます。

※死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行ってはなりません。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事(保健所設置市にあっては市長)の許可を受けた場合は、この限りではありません。

各種申請について

化製場(又は魚介類鳥類等製造貯蔵施設)設置許可申請

【提出書類等】
●設置許可申請書
●添付書類
 1 施設の構造設備の状況を明らかにした図面
 2 付近300メートル以内の見取図
 3 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
●申請手数料:化製場設置許可申請 現金25,000円(魚介類鳥類等製造貯蔵施設設置許可申請 現金16,000円)

死亡獣畜取扱場設置許可申請

【提出書類等】
●設置許可申請書
●添付書類
 1 死亡獣畜取扱場の構造設備の状況を明らかにした図面
 2 付近300メートル以内の見取図
 3 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
●申請手数料:現金16,000円

死亡獣畜取扱場以外の施設(区域)における解体等の許可申請

【提出書類】
●許可申請書
●添付書類
 1 施設(区域)の付近300メートル以内の見取図
 2 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

設置場所の基準

次の場所に化製場等を設置する場合、許可を与えないことがあります。

 ・人家が密集している場所
 ・飲料水が汚染されるおそれのある場所
 ・300メートル以内に学校、児童福祉施設、図書館、博物館、公民館、病院、都市公園、興行場、その他これらに類する施設、体育施設及び公共施設で多数の者の利用に供される施設がある

構造設備の基準

構造設備の基準は「新潟県化製場等に関する法律施行条例」により定められています。新しく化製場等を設置する場合や増改築を行う場合などはあらかじめご相談ください。

化製場(又は魚介類鳥類等製造貯蔵施設)の構造設備基準

構造設備基準

原料貯蔵室及び化製室を有すること。
※魚介類鳥類等製造施設の場合、原料貯蔵室及び製造室を有すること。
※魚介類鳥類等貯蔵施設の場合、原料貯蔵室を有すること。

原料貯蔵室及び化製室(又は製造室)は、次の要件を備えること。
・床は、耐水性の材料で造られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
・内壁は、床面から1.2メートル以上の高さまで耐水性の材料で造られていること。
・自然光線を十分に取り入れる構造であること。ただし、やむを得ない場合は、100ルクス以上の照明設備が設けられていること。
・洗浄用水及び熱湯を十分に供給できる給水設備及び給湯設備が設けられていること。
・臭気を処理できる装置が設けられていること。
・ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。

汚物保管設備及び汚水貯留槽又は汚水浄化装置(以下この表において「汚物処理施設」という。)を有すること。
汚物保管設備及び汚水貯留槽は、耐水性の材料で造られ、かつ、密閉することができる構造であること。
汚物処理施設の周辺で、汚物及び汚水が飛散するおそれがある地面は、耐水性の材料で覆われ、かつ、汚水貯留槽又は汚水浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。
原料貯蔵室及び化製室(又は製造室)から汚水貯留槽又は汚水浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。
排水溝は、耐水性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
犬、猫等の侵入を防ぐ障壁が設けられていること。

死亡獣畜取扱場の構造設備基準

構造設備基準
死亡獣畜の解体を行う場合
解体室を有すること。

解体室は、次の要件を備えること。
・床は、耐水性の材料で造られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
・内壁は、床面から1.2メートル以上の高さまで耐水性の材料で造られていること。
・自然光線を十分に取り入れる構造であること。ただし、やむを得ない場合は、100ルクス以上の照明設備が設けられていること。
・洗浄用水及び熱湯を十分に供給できる給水設備及び給湯設備が設けられていること。
・ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。

汚物保管設備及び汚水貯留槽又は汚水浄化装置(以下この表において「汚物処理施設」という。)を有すること。
汚物保管設備及び汚水貯留槽は、耐水性の材料で造られ、かつ、密閉することができる構造であること。
汚物処理施設の周辺で、汚物及び汚水が飛散するおそれがある地面は、耐水性の材料で覆われ、かつ、汚水貯留槽又は汚水浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。
解体室から汚水貯留槽又は汚水浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。
排水溝は、耐水性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
犬、猫等の侵入を防ぐ障壁が設けられていること。
死亡獣畜の埋却を行う場合
埋却場であることを明示する立札等が設けられていること。
埋却場の区域を明示する障壁等の設備が設けられていること。
埋却する穴は、死亡獣畜を入れてもなお地表まで1メートル以上の余地を残す深さとすること。
死亡獣畜の焼却を行う場合
完全に燃焼させることができる焼却炉が設けられていること。
燃焼により発する臭気を処理できる装置が設けられていること。

衛生管理の基準

衛生管理については、以下の事項を遵守してください。

・化製場(又は魚介類鳥類等製造貯蔵施設)又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
・昆虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
・臭気の処理を十分にすること。
・死亡獣畜を24時間以内に処理すること。
・埋却した死亡獣畜を3年間発掘してはならないこと。

その他の手続き

届出事項 届出書類 添付書類

施設を改装等したい(改装等の規模により改めて許可申請していただく場合があります)

化製場、死亡獣畜取扱場の施設(区域)又は魚介類鳥類等製造貯蔵施設変更届出書

・構造設備の変更後の状況を明らかにした図面
・付近300メートル以内の見取図

法人の代表者の変更、法人の名称の変更など

化製場、死亡獣畜取扱場又は魚介類鳥類等製造貯蔵施設
(申請事項変更・経営停止・経営廃止・経営再開)届出書

登記事項証明書
施設の名称を変えた  
経営を停止・再開した  
経営を廃止した  
設置許可書の書換 化製場設置許可書等(書換交付・再交付)申請書 設置許可書
設置許可書の再発行 き損または汚損した設置許可書(紛失した場合及びき損または汚損が著しい場合を除く)

法令、条例等

お問い合わせ先

新潟市保健所環境衛生課環境衛生係
電話:025-212-8266

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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