クリーニング所の開設手続きについて

最終更新日:2021年2月5日

クリーニング業は、クリーニング業法により届出が必要です。

開設の手続き

1.事前相談

構造設備、その他の基準についてあらかじめご相談ください。
 なお、設備によっては建てられない地域もあります。

2.書類の提出

下記の書類等が必要です。(開設予定日の10日前までに提出してください。)

  1. クリーニング所開設届
  2. 施設の平面図(設備の配置を明記したもの)
  3. 施設付近の見取図
  4. 他にクリーニング所を営業している場合は、その名称、所在地、従業者数、クリーニング師の氏名を記載した書類
  5. 指定洗濯物を取扱う場合は、その他市長が必要と認める書類
  6. 手数料 現金16,000円

 なお、事業承継によるクリーニング所開設届出の場合には、一部の記載事項や添付書類を省略できる場合があります。

3.施設検査

保健所の職員が構造設備の基準にそって検査します

4.検査済証交付

施設が基準に適合すると確認された後、検査確認済証が交付されます。

5.開店

検査確認済証はお店に掲示してください。

その他の手続き

保健所への手続き

届出事項 届出書類 添付書類
クリーニング師を新しく雇った クリーニング所(変更・停止・再開・廃止)届出書 クリーニング師免許証の写し
今までのクリーニング師がやめた クリーニング所(変更・停止・再開・廃止)届出書  
店を改装したい
規模により新規になることもありますので事前にご相談ください
クリーニング所(変更・停止・再開・廃止)届出書 変更後の見取図
法人の代表者の変更・法人の名称の変更など クリーニング所(変更・停止・再開・廃止)届出書 登記事項証明書
合併又は分割により開設者の地位を継承する(法人の場合のみ) 合併又は分割による地位承継届出書 (合併の場合)・合併後存続する法人または設立された法人の登記事項証明書
(分割の場合)・分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
相続により開設者の地位を継承する(個人の場合のみ) 相続による地位承継届出書 ・死亡した開設者の原戸籍など
・営業者の地位を承継すべき相続人全員の同意書
店名の変更 クリーニング所(変更・停止・再開・廃止)届出書  
検査確認済証の書換 クリーニング所検査確認済証(書換・再)交付申請書 検査確認済証
検査確認済証の再発行 クリーニング所検査確認済証(書換・再)交付申請書 き損または汚損した検査確認済証
(紛失した場合及びき損または汚損が著しい場合を除く)
店を閉じた クリーニング所(変更・停止・再開・廃止)届出書  

免許等の申請など

内容 申請・問い合わせ先
  • クリーニング師試験に関すること
  • クリーニング師免許証に関すること
     例)免許証の申請・免許証の紛失・姓を変更した など

新潟県福祉保健部生活衛生課
営業・水道係
新潟市中央区新光町4-1
新潟県庁13階
〒950-0965
電話:025-280-5208

クリーニング師研修会、業務従事者講習会に関すること

(公財)新潟県生活衛生営業指導センター
新潟市中央区東大畑通1番町490番13
新潟県理容美容福祉会館2階
〒951-8106
電話:025-378-2540

クリーニング所の構造設備の基準

クリーニングの営業は、公衆衛生上の見地から、クリーニング業法により規制されており、クリーング所の構造設備基準は新潟市クリーニング業法施行条例により定められています。
新しく営業をはじめる場合や改装する場合にはあらかじめご相談ください。

注意:基準のすべてを記載していません。具体的な施設のご相談は平面図を持参し来所してください。

1 普通クリーニング所・リネンサプライクリーニング所の構造設備基準

  1. 外部及び住居や他の施設と隔壁等により区画すること。
  2. 業務用の洗濯機、脱水機があること。
  3. 受渡場、洗濯場、仕上場等に区分し、それぞれの用途に応じた十分な広さ及び構造であること。
  4. 床は不浸透性材料で築造され、清掃しやすい構造であること。
  5. 換気を十分に行うことができる構造設備であること。
  6. 採光及び照明を十分に行うことができる構造設備であること。
  7. 洗剤・消毒液を常備した流水式手洗い設備があること。
  8. 未洗濯物と仕上がった物を整理して取り扱うことができる十分な数の保管棚及び集配容器等があること。
  9. 仕上場には専用の作業台があること。
  10. 受渡場には取扱い量に応じた適当な広さの受渡台があること。
  11. 洗濯場の床はコンクリート、タイル等の不浸透性材料で築造され、適当なこう配と排水口が設けられていること
  12. 洗濯場の床面から少なくとも1mまでの壁はコンクリート、タイル等の不浸透性材料で築造され、清掃しやすい構造であること。
  13. ドライクリーニング処理を行う場合は、周辺環境への影響に配慮した適正な位置に局所排気装置を設けること。
  14. ドライクリーニング処理を行う場合は、有機溶剤の清浄化に伴って生ずる汚泥等の廃棄物を入れる蓋つきの容器を設けること。
  15. 溶剤、洗剤、薬品等を安全に格納する設備があり、それらの品名を容器等に表示すること。
  16. 指定洗濯物を取り扱う場合は、他の洗濯物と区分して処理するための場所又は容器、及び指定洗濯物を洗濯する前に消毒する場所又は設備を設けること。
  17. リネンサプライクリーニング(貸与し、使用済みを回収して洗濯し貸与することを繰り返して行うこと)所には、洗濯物の種類及び汚れの程度に応じて区分して取り扱うことができる保管棚、容器等があること。
  18. 特定溶剤(テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン)を使用する場合は、上記の他に次の構造設備基準があります。

・特定溶剤の貯蔵場所の床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で築造し、ひび割れのおそれがある場合には、床面を耐溶剤性の合成樹脂で被覆するなどの浸透防止処理を行うこと。
・特定溶剤の貯蔵場所の周囲に漏出する恐れのある場合には、防液堤、側溝等の漏出防止設備を設置すること。
・特定溶剤の貯蔵容器は地中に設置しないこと。
・貯蔵容器は密閉することができる構造で、耐溶剤性の金属又は合成樹脂とすること。
・貯蔵場所を屋外とする場合には、屋根を設けること。(屋根を設けることが困難な場合は、被覆して貯蔵容器を直射日光を遮り、雨水の侵入を防ぐこと。)
・貯蔵場所を屋内とする場合には、換気できる冷暗所とすること。
・特定溶剤がドライクリーニング機械から漏出する恐れのある場合には、ドライクリーニング機械の下にステンレス鋼等の腐食しにくい材料を用いた受皿を設置すること。
・特定溶剤を使用するドライクリーニング機械は排液処理装置及び溶剤蒸気回収装置を設けた構造とすること。(例外規定あり)

2 クリーニング取次店の構造設備基準

  1. 外部及び住居や他の施設と隔壁等により区画すること。
  2. 洗濯物の選別、保管、受取、引渡し等ができる十分な広さ及び構造であること。
  3. 換気を十分に行うことができる構造設備であること。
  4. 採光及び照明を十分に行うことができる構造設備であること。
  5. 床は不浸透性材料で築造され、清掃しやすい構造であること。
  6. 未洗濯物と仕上がった物を整理して取り扱うことができる十分な数の保管棚及び集配容器等があること。
  7. 手を清潔にするための消毒装置等を設けること。
  8. 受渡場には取扱量に応じた適当な広さの受渡台を設けること。

関係法令、条例等

お問い合わせ先

新潟市保健所環境衛生課環境衛生係
電話:025-212-8266

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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