エレベーター等の維持管理について

最終更新日:2020年3月31日

エレベーター等の適正な維持管理は、所有者の責務です

 平成18年6月、東京都内の共同住宅に設置されたエレベーターにおいて、1名の方が死亡する痛ましい事故が発生し、その後もエレベーター等に関する事故や不具合が多く発生しております。
エレベーターの適正な維持管理は所有者・管理者の責務であり、安全で快適な利用を維持するためにも、日常の点検・検査はとても大切なものです。
 皆様の所有又は管理するエレベーターにおいても、このような痛ましい事故や不具合がおこらないよう法定点検・月例点検に加え、管理者等による日常の使用開始前点検を実施するなど、十分な点検・検査を行い、異常の早期発見・適正な維持管理に努めてください。

エレベーター等は年に一度の定期報告が必要です

 エレベーターをはじめ、エスカレーターや小荷物専用昇降機等は、年に1度、所定の検査を行い、その結果を特定行政庁(新潟市長)へ報告しなければなりません。これは定期報告制度という建築物・建築設備等の健康診断であり、法律(建築基準法)で定められているものです。
 詳しくは定期報告のページをご覧下さい。

エレベーター等の保守点検員の皆様へ

平成22年11月、新潟市中央区の新潟勤労者総合福祉センター(新潟テルサ)において、エレベーターが階途中で停止し、かご扉が開くという不具合が発生しました。幸いにも、けが人等は出なかったところですが、原因は保守点検時の人為的ミスによるものでした。法定点検や月例点検、その他保守点検を行う際は、事故や不具合の発生を未然に防止する観点から、注意深く行い、その結果について、施設所有者・管理者等へ丁寧に説明していただきますようお願いいたします。
詳細に関しては、建築行政課監察指導係までお問い合わせください。

市有施設のエレベーターへの二重ブレーキの設置状況について

建築基準法施行令の改正により、平成21年9月28日以降(基準日)に設置されたエレベーターには、二重ブレーキ(戸開走行保護装置)の設置が義務づけられています。
基準日より前に設置されたエレベーターには、全面的な撤去・新設を行うまで設置の義務はありませんが、本市が所有または管理するエレベーターへの二重ブレーキの設置状況ついて調査を行いました。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
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住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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