違法に設置されているエレベーター対策について

最終更新日:2026年2月27日

 平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
 事故を起こしたエレベーターは、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きの記録が見つかっておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
 工場等に設置する昇降機については、労働安全衛生法および建築基準法の両方の規定が適用されます。また、令和7年11月1日の法改正により、簡易リフトについては建築基準法の適用対象から除外となりましたが、労働安全衛生法の規定は引き続き適用されます。

 つきましては、工場や倉庫等にこれらの昇降機を設置する場合は、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いいたします。(一部の小荷物専用昇降機は除く。)
 なお、建築基準法に関するお問合わせについては、下記までお願いいたします。

情報受付窓口の設置

新潟市内に設置された、違法設置エレベーターまたはその疑いのあるエレベーターに関する情報受付窓口・ご相談については、下記までお願いします。

違法設置エレベーターに関する情報受付窓口(新潟市内)

新潟市 建築部 建築行政課 監察指導係
電話:025-226-2845
ファックス番号:025-229-5190
電子メール kenchiku@city.niigata.lg.jp

情報提供にあたっては、以下の注意事項について、予めご了承下さい。

  • 違法設置エレベーター(その疑いがあるものも含む。)に係る情報収集を目的としています。
  • 分かる範囲の情報で結構ですが、情報の内容等が著しく不足している場合等、受付できない場合があります。
  • 受付した情報をもとに、所有者・製造者等へ問い合わせや調査依頼を行なうことがあります。
  • 個々の情報に対してのお問合わせに対する回答や調査状況の報告は、行なっておりません。
  • 通報者の氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)等は、受付した情報の確認が必要になった場合に利用させて頂く場合がございます。また、これらの情報は、厳重に管理させていただき、ご本人の同意を得ずに他の目的に利用することはありません。

国土交通省窓口

 国土交通省においても違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、下記ページもご活用ください。

事業者のみなさまへ

 一例として以下の項目が該当する昇降機は、建築基準法に適合しておらず、必要な手続きが行われていないおそれがありますのでご注意下さい。
 ・昇降路に壁がない
 ・昇降路の出入口に戸がない
 ・かごに壁がない
 ・かごの出入口に戸がない
 ・かごが昇降路の出入口の戸の位置に停止していないときに昇降路又はかごの戸が開く

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このページの作成担当

建築部 建築行政課 監察指導係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2845 FAX:025-229-5190

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