住宅における犯罪を防止するために

最終更新日:2026年4月1日

住宅の犯罪の防止に関する指針

 この指針は、新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり条例に基づき、住宅における犯罪を防止するために必要な整備及び管理に関する方策を示し、防犯性の高い住宅を普及させることにより、犯罪を未然に防止する環境を整備することを目的としたもので、建築主等に対し、防犯性を向上させるにあたり配慮すべき事項、防犯性の向上のための具体的な手法等を示しています。

防犯の基本原則

1 周囲からの見通しの確保(監視性の確保)
 周囲からの見通しを確保することによって、犯罪企図者が近づきにくい環境を保持する。
2 居住者の共同意識の向上(領域性の強化)
 居住者がコミュニティの形成、環境の維持管理及び防犯活動を活発に行うことにより、犯罪の起こりにくい領域を確保する。
3 犯罪企図者の接近の防止(接近の抑制)
 塀、門扉等を設置することにより、犯罪企図者の侵入を抑制し、犯罪企図者の犯行を物理的・心理的に断念させることで、犯行の機会を減少させる。
4 部材、設備等の強化(被害対象の強化による被害の回避)
 犯罪企図者による破壊、侵入が困難な防犯性能の高い建物部品等を使用することにより犯行を断念させ、被害を回避する。

戸建住宅

 周囲からの見通しを確保することが基本です。道路から接近しやすく、見通しが利きにくい位置にある窓や戸には、特に有効な方策を講じる必要があります。

屋外

駐車場等は周囲からの見通しを確保する
塀、生垣等は見通しを妨げないようにする
室外機等は侵入の足掛かりとならないようにする
玄関、駐車場付近にセンサーライト等を設置する

防犯建物部品等のサッシ、ガラス、面格子等を設置する

バルコニー

バルコニーの手すりの見通しを確保する
バルコニーの手すりを高くし、侵入を阻止する
バルコニーは、物置等を足場として侵入できない位置に配置する

玄関・勝手口

周囲からの見通しを確保する
カメラ付きインターホンを付けることが望ましい
ドアの強化
 防犯建物部品等の扉、錠を使う
 主錠の他に補助錠を設置する
 ドアスコープ、ドアガード等を設置する

共同住宅

 共用部分については、周囲からの見通しや明るさを確保することが基本です。専用部分では、住戸の玄関、接地階及び共用廊下に面する窓への対策の他、バルコニーからの侵入に備える必要があります。

共用玄関・その他共用出入り口

周囲からの見通しを確保する
適切な明るさを確保する
カメラ付きインターホン、オートロックシステムの導入が望ましい
管理人室は、共用出入り口、共用メールコーナー、エレベーターホールを見通せる構造とするか、これらに近接して配置する

共用廊下・共用階段

周囲からの見通しを確保する
適切な明るさを確保する
バルコニーに侵入しにくい構造とする

防犯建物部品等のサッシ、ガラス、面格子等を設置する

屋外

駐車場やゴミ置場等は周囲からの見通しを確保する
塀、生垣等は見通しを妨げないようにする
駐車場や生垣等は侵入の足掛かりとならない構造にする
屋上は扉を施錠可能なものにするなど屋上からの侵入防止の措置をとる

玄関

防犯建物部品等の扉、錠を使う
主錠の他に補助錠を設置する
ドアスコープ、ドアガード等を設置する
インターホン、オートロックシステム等を設置する

バルコニー

バルコニーの手すりの見通しを確保する
バルコニーの手すりを高くし、侵入を阻止する
バルコニーは、物置等を足場として侵入できない位置に配置する

エレベーター・エレベーターホール

共用玄関や管理人室等からの見通しを確保する
ホール及びかご内の明るさを確保する
かご内の見通しを確保する(小窓、鏡等の設置)
かご内に防犯カメラを設置する
インターホン等を設置する(非常時連絡用)

住宅の管理上配慮すべき事項

1 設置物、設備等の維持管理等
 ・防犯設備の保守点検
 ・死角となる物の除去
 ・植栽の剪定等
 ・屋外の設置物等の維持管理
 ・防犯器具等の普及
2 管理組合等による自主的な防犯体制の確立
 ・管理組合等を中心とした自主防犯活動の推進
 ・管轄警察署等との連携
3 防犯カメラの運用について
 共同住宅の防犯カメラを設置し、及び運用する者は、個人情報を保護するため、防犯カメラの管理責任者を選任した上、防犯カメラの画像から知り得た情報の漏えい及び画像の第三者への提供の禁止、画像の盗難及び紛失の防止等安全管理の措置について運用基準を定めるように努めること。
 明確かつ適切な方法で、防犯カメラを設置している旨を表示すること。

防犯建物部品等とは

 工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に対して、侵入までに5分以上の時間を要するなど一定の防犯性能があると評価された建物部品のこと。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

建築部 建築行政課 監察指導係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2845 FAX:025-229-5190

本文ここまで