ブロック塀の安全対策について

最終更新日:2018年8月17日

ブロック塀は、私たちにとって重要な外構構造物として設置され、プライバシーの確保、防犯や防火などに役立っています。
しかし、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀が倒壊し、大きな被害や事故が起きてしまいました。
通学路、避難路、及び不特定多数の人々が通行する道路に面するブロック塀が倒壊した場合、通行人に危害を及ぼしたり、避難・救援活動の妨げになる可能性があります。
ブロック塀のような私的財産は、所有者の責任において管理することが基本です。
ブロック塀の所有者などが管理責任を果たさず、他人に損害を与えたときは、自然災害による事故であっても賠償責任が生じる場合があります。
ご自宅のブロック塀の安全を確認し、このような事故が起きないよう、地震に備えることが大切です。

既存ブロック塀の安全確認

既存ブロック塀の安全確認については、社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のホームページなどで詳しく紹介されています。また、同ホームページでは、既存のブロック塀の自己点検を行うことができます。
既存のブロック塀が傾いたり、ぐらついたり、ひび割れている場合は、建築の専門家や施工業者に相談し、不良な箇所を修繕したり、除去を検討しましょう。

建築基準法施行令第62条の8の抜粋

  1. 高さは、2.2m以下とすること
  2. 塀の厚さは、高さ2m以下の塀は10cm、それを超える場合は15cm以上とすること
  3. 塀のてっぺんと基礎には、横方向に、塀の端や角には縦方向に、それぞれ9mm以上の鉄筋を配置すること
  4. 塀の中には、直径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること
  5. 高さが1.2mを超える塀は、長さ3.4m以下ごとに、塀の支えとなる「控え壁」を設置すること。控え壁は、直径9mm以上の鉄筋を配置し、基礎の部分は壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
  6. 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、鉄筋は塀のてっぺんと基礎の横筋に、横筋はこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること
  7. 高さが1.2mを超える塀は、基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること

家具転倒防止補助事業

地震時の家具の転倒から居住者の安全を確保するため、高齢者のみの世帯・障がい者等が居住する世帯の住宅について、家
具転倒防止工事を行う費用の一部を補助します。詳しくは以下のページをご覧ください。

耐震シェルター等設置補助事業

地震による家屋の倒壊等から居住者の安全を確保するため、高齢者のみの世帯・障がい者等が居住する世帯の住宅につい
て、耐震シェルターや防災ベッドを設置する費用の一部を補助します。詳しくは以下のページをご覧ください。

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建築部 建築行政課

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