小規模飲食店等の消火器具設置義務が強化されました

最終更新日:2022年11月1日

2019年10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置義務が強化されました

平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。

改正内容

飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものや、木造で延べ面積100平方メートル以上のもの(新潟市に限る)に消火器具の設置が義務付けられていましたが、2019年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず消火器具の設置が義務付けられます。

※火を使用する設備又は器具が設置されている階に、歩行距離が20メートル以内となるように消火器具を設置する必要があります。住宅用消火器の設置は認められません。

詳しくは添付の通知をご覧ください。

ただし、防火上有効な措置が講じられた飲食店等については、消火器具の設置義務はありません。

防火上有効な措置とは、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。

調理油過熱防止装置とは
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。
調理油過熱防止装置を有するものには「Siマーク」「PSマーク」の表示がされています。
※立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置に該当しません。

自動消火装置とは
火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。

その他の安全機能を有する装置とは
熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロへのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいいます。

改正概要リーフレット

消防用設備等の点検と報告

新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。なお、製造年から5年を超えていない蓄圧式消火器であれば、関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。
※建物によっては点検の際に資格が必要となることがあります。

自ら行う消火器の点検と報告について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。


より簡単に消火器の点検と報告を行うことのできる「消火器点検アプリ」が、総務省消防庁から提供されています。

お問い合わせ先

消防局予防課025-288-3230
・北消防署025-387-0119
・東消防署025-275-9111
・中央消防署025-288-3119
・江南消防署025-381-2327
・秋葉消防署0250-22-0175
・南消防署025-372-0119
・西消防署025-262-2119
・西蒲消防署0256-72-3309

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このページの作成担当

消防局 予防課

〒950-1141 新潟市中央区鐘木257番地1
電話:025-288-3230 FAX:025-288-3215

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