サウナ設備の基準等が変わります!~新潟市火災予防条例の一部改正~

最終更新日:2026年3月3日

改正の概要

 近年のサウナブームを背景に、屋外等にテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を組み合わせて使用する事例が全国で増加しています。
 このことから、総務省消防庁は「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示を改正しました。
 本市も新潟市火災予防条例を改正し、現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定めています。

施行日

令和8年(2026年)3月31日

主な改正内容

簡易サウナ設備とは

以下のすべての要件に該当するもの。

  • 屋外その他の直接外気に接する場所に設けるサウナに設置すること。
  • テント型サウナ又はバレル型サウナに設置すること。
  • 定格出力が6キロワット以下であること。
  • 熱源は又は電気であること。

簡易サウナ設備の基準等

  • 放熱設備の周囲の可燃物が高温にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
  • 温度が異常に上昇した場合に、その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要です。ただし、薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。
  • 薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を設置する必要があります。
  • 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持する必要があります。

簡易サウナ設備の設置届出について

個人が設置するものを除き、設置前に管轄消防署長へ届出が必要となります。
※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。
※個人が設置するものであっても、新潟市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。

※令和8年3月31日からはこちらの様式を使用してください。

お問い合わせ先

消防局規制指導課025-288-3231
北消防署予防課025-387-0119
東消防署予防課025-275-9111
中央消防署予防課025-288-3119
江南消防署予防課025-381-2327
秋葉消防署予防課0250-22-0175
南消防署予防課025-372-0119
西消防署予防課025-262-2119
西蒲消防署予防課0256-72-3309

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このページの作成担当

消防局 規制指導課

〒950-1141 新潟市中央区鐘木257番地1
電話:025-288-3231 FAX:025-288-3215

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