林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します!
最終更新日:2026年2月27日
令和7年2月に発生した大船渡市の林野火災をはじめ、全国で林野火災が多発しました。
原因の多くは、たき火や火入れなど、人の行為によるものであり、少しの不注意が大規模な火災につながる可能性があります。
このことから、新潟市火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を令和8年3月1日から開始します。
林野火災警報等
林野火災注意報・林野火災警報とは
少雨や乾燥などにより、林野火災の予防上「注意」が必要な気象状況になったときや、さらに強風により「危険」な気象状況になったときに発令します。
発令基準について
林野火災注意報の発令基準
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
発令対象区域について
森林法に基づく地域森林計画に定められた区域のうち、新潟市内の主に「山」の区域としています。
(にいつ丘陵、角田山、多宝山、弥彦山)
対象区域の詳細は、下記URL又は二次元コードからご確認ください。
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17x_ZYlVNCQ1CfFU5VtUir49xU6gZFV4&usp=sharing(外部サイト)
火の使用制限について
以下の内容に、林野火災注意報発令時には従うように努め、林野火災警報発令時は従わなくてはなりません。
(1)山林、原野等において、火入れをしないこと
(2)花火を行わないこと
(3)屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において、爆発しやすいものや落ち葉などの燃えやすいものの近くで喫煙しないこと
(5)屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理する
こと
(6)屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと
制限に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、火災警報及び林野火災警報発令時は「火の使用制限」に違反したものに対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
発令状況の周知、広報について
下記ホームページや、新潟市LINEなどでお知らせします。

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