住宅リフォーム助成

最終更新日:2026年4月1日

重度の障がい者が自宅で安心して生活できるように、浴室やトイレなどを改造する費用の助成を行います。

対象世帯

身体障害者手帳1、2級または療育手帳「A」をお持ちの方がいる世帯で、前年の世帯員の収入合計が600万円未満の世帯。

助成額

表(平成30年4月1日以降の申請分から適用)

   世帯区分

                   助成限度額
助成率 介護保険が適用される方     介護保険が適用されない方

日常生活用具の居宅生活動作補助用具
の給付対象者に該当する方

左記以外の方
生活保護世帯   100%               50万円     70万円
所得税非課税世帯   75%               37.5万円    52.5万円
所得税課税世帯   50%               25万円     35万円

※助成決定後に工事着工となりますので、事前にご相談ください。

※助成率をかけると助成限度額を下回る場合は、低い方の金額となります。

※障がい者本人のハンディキャップを直接カバーし、日常生活を改善するための工事が対象となります(日常的に使う場所に限られます)。

介護保険の住宅改修費あるいは日常生活用具の居宅生活動作補助用具給付を併用する方は、その給付部分を除きます。詳しくは、下記受付窓口へお問い合わせください。

受付窓口

北区役所健康福祉課   障がい福祉係  電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課   障がい福祉担当 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課  障がい福祉係  電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課  障がい福祉係  電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課  障がい福祉係  電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課   障がい福祉係  電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課   障がい福祉担当 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課  障がい福祉係  電話:0256-72-8358

月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで

添付書類

家屋評価証明書
・住民票(謄本) ※省略できる場合あり
・前年度の所得税額のわかる書類
・身体障がい者手帳・療育手帳の写し
・工事見積書
・工事計画図
・着工前写真
・個人番号が確認できるもの、本人確認ができるもの(それぞれ複数個必要な場合有)など。詳細は下記関連リンクの「マイナンバーが必要な手続について」をご覧ください。

様式ダウンロード

提出(手続)方法

必要な書類をご準備いただき、上記受付窓口へご持参ください。
申請について詳しくはお問い合わせください。

関連リンク

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