新潟市身体障がい者用自動車改造費助成事業

最終更新日:2026年4月1日

新潟市身体障がい者用自動車改造費助成事業
概要

自動車の改造費助成を受けるための申請です(改造前および福祉車両等の購入に申請が必要です)。
対象者は次の全ての要件に該当する方です。
 
【本人運転】
・上肢、下肢、体幹機能障がいに係る身体障がい者手帳1・2級所持者
または運転免許に改造の要件が記載されている身体障がい者手帳所持者
・改造により社会参加が見込まれること(就労、就学、旅行、その他の日常生活等)
 
【介護者運転】
・上肢、下肢、体幹、内部機能障害に係る身体障がい者手帳1・2級所持者または第1種肢体不自由者
・自ら運転することが不可能で車いすを利用している者であること
 
【本人運転・介護者運転共通】
・身体障がい者本人と配偶者、及び民法上の扶養義務者の所得税課税所得金額が、特別障がい者手当に係る所得制限限度額を超えないものであること
・過去5年間にこの事業による助成を受けていないこと(他自治体含む)
・改造する自動車が本人または生計同一者の所有であること

内容

重度身体障がい者が自ら運転するための自動車を改造する場合、またはその家族が自動車を改造する場合に改造費を助成する制度です。
本人運転の場合は操行装置・駆動装置の改造に要する費用が対象となり、介護者運転の場合は移乗装置の改造に要する経費が対象となります。改造がなされている福祉車両を購入する場合は、同一グレード車の見積と比較してその差額(消費税も含む)を助成します。
 
【助成額】
・本人運転
改造に要した費用(上限10万円)
 
・介護者運転
生活保護世帯   改造に要した費用(上限60万円)
所得税非課税世帯 改造に要した費用の3分の2(上限40万円)
所得税課税世帯  改造に要した費用の2分の1(上限30万円)

提出(手続)方法 持参、郵送
添付書類 パンフレット、価格表
・見積書(福祉車輌購入の場合は同一グレード車の見積書と2枚必要)
・個人番号が確認できるもの、本人確認ができるもの(それぞれ複数個必要な場合有)など。詳細は下記関連リンクのPDFファイル「本人確認書類の詳細」をご覧ください。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 北区役所  健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-387-1305
東区役所  健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-250-2310
中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-223-7207
江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-382-4396
秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:0250-25-5682
南区役所  健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-372-6304
西区役所  健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-264-7310
西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:0256-72-8358
受付期間 随時
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 新潟市役所コールセンター
電話:025-243-4894
メール:4894call@call.city.niigata.jp
または、上記の受付窓口に記載されている連絡先
根拠となる法令 新潟市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

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