福祉バス(障がい児・者団体)

最終更新日:2026年1月5日

障がい児・者の団体の福祉バスの利用について

下記の方を含む関係団体の利用の場合など、申請内容に応じ、決められた運行日以外の運行や市外への運行、様々な見学先への運行を認める場合があります。詳しくは障がい福祉課管理係までお問合せください。

  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に記載されている等級が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める、次の等級に該当する者(1級又は2級、下肢不自由3級、体幹不自由3級、脳原性運動(移動)障害3級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害3級(内部障害3級))
  • 療育手帳(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」によるものをいう。)の交付を受けた者
  • 精神保健福祉法(平成7年法律第94号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

なお、福祉バスの利用の流れについては、こちらの高齢者支援課のページにてご確認ください。

このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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