景観計画区域内における行為の届出(特別区域:古町花街地区)
最終更新日:2026年7月8日
(1) 届出対象区域
新潟市中央区古町8・9番町周辺の古町花街地区です。
詳しい範囲は以下のリンク先の区域図をご確認いただくか、都市計画課へお問合せください。
(2) 地区の概要
江戸時代にさかのぼる全国随一の料亭をはじめ、茶屋・置屋などの歴史的な花街建築が集中し、
新潟の芸妓文化と伝統的な花街を象徴する景観として保存を図るべき地区。(面積 約5.3ha)
(3) 良好な景観の形成に関する方針
まちなみを構成する歴史的建造物の保全を図り、全国随一の料亭中心の伝統的花街として歴史的な風情を感じる景観づくりを進める。
●新道沿いの空間は、細街路に建物が建ち並ぶ景観を保全し、芸妓に似合う、
和の風情を基調とした景観づくりを進める。
●東堀・西堀・古町通沿いの空間は、花街の趣きを感じつつ、活気ある景観づくりを進める。
●歴史的建造物は、歴史的な価値を尊重した修理・復原を図り、歴史的建造物以外の建造物は、
地区の特性を踏まえた修景を図ることで、オーセンティシティを重視した景観づくりを進める。
●道路空間においては、歴史的なまちなみと調和した素材を用いるなど、質の高い景観づくりを進める。
(4) 届出対象行為
【新道ゾーン】
●建築物の新築、増築、改築又は移転
●建築物の道路から見える外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
ただし、当該変更部分が特定屋内広告物のみに係るものを除く
●工作物の新設、増築、改築又は移転
●工作物の道路から見える外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
●道路から見える木竹の植栽又は伐採
【東堀・西堀・古町通ゾーン】
●建築物の新築、増築、改築又は移転
●建築物の道路から見える外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
ただし、当該変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えないものを除く
●工作物の新設、増築、改築又は移転
●工作物の道路から見える外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
ただし、当該変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えないものを除く
●道路から見える木竹の植栽又は伐採
注1 新道とは、市道中央3-81号線のうち市道西大畑町秣川岸通線と直交するまでの北側の区間及び
市道中央3-82号線をいう。
2 新道ゾーンとは、当該地区のうち新道の道路中心線より20メートルの範囲をいう。
3 東堀・西堀・古町通ゾーンとは、当該地区のうち新道ゾーンを除く範囲をいう。
(5) 景観形成基準
届出対象行為を行う場合、景観形成基準に配慮して計画を進めてください。
【東堀・西堀・古町通ゾーン】景観形成基準(PDF:273KB)
(6) 届出の流れ
景観法の規定により、届出をした日から30日間工事の着手ができません。工事の着手の30日以上前に届出をお願いします。
(注意事項)
令和8年10月1日より特別区域に施行される地区となりますが、届出に対する事前相談は随時受け付けますので、特に、令和8年10月中に工事の着手を予定している場合、審査期間を考慮し事前相談ください。(円滑に届出の審査を行うことで着手制限を短縮できる場合があります。)
(7) 届出書類
下記の図書を1部提出してください。
- 景観計画区域内における行為の届出書
- 現況チェックシート
- 景観形成チェックリスト
- 付近見取図
- 配置図
- 外部仕上げ表
- 各階平面図
- 断面図
- 外構図
- 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
- 着色立面図
(8) 届出方法
都市計画課まで、持参もしくは郵送で届出をお願いします。
(9) 注意事項
- 国の機関又は地方公共団体が行う行為は届出は必要ありません。この場合、通知をお願いします。
- 届出内容に変更が生じた場合は、変更届が必要です。
(10) 関連資料のダウンロード
景観計画区域内における行為の届出について(古町花街地区)(PDF:440KB)
(11) 届出様式ダウンロードページへのリンク
国の機関又は地方公共団体は下記リンクよりダウンロードしてください。
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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