新潟市職員の給与改定(引上げ・引下げ)の流れ
最終更新日:2026年1月15日
新潟市人事委員会は、毎年、民間の4月分給与(毎月支給される月例給)や過去1年間のいわゆるボーナス(特別給)について調査し、市職員の月例給と特別給(期末・勤勉手当)を民間と合わせることを基本に勧告を行っています(注1)。
その勧告に基づき、市長が財政状況等を参考としながら、勧告の取扱いを決定し、市議会の議決を経て、本市職員の給与が、条例で定められます。
なお、本市としては、人事委員会勧告制度は、地方公務員が労働基本権の制約を受けていることへの代償措置であることから、尊重すべきものと考えています。
(注1)
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