自治会等集会施設借上補助金

最終更新日:2023年5月31日

取扱基準

名称

自治会等集会施設借上補助金

補助区分

運営費補助

補助金の概要

自治会・町内会又はその連合組織がコミュニティ活動としての集会を行うため、市の所有する以外の集会施設又は集会所用地を借上げる場合に要する経費の一部を補助する。

目標

自治会・町内会がコミュニティ活動として集会を行うための施設の確保を目標とする。

目標が数値でない場合の評価方法

補助を必要とする自治会・町内会の負担を軽減すること。

補助事業者

※補助金等交付申請書の提出があった事業者の情報について公表します。
 事業者が多数の場合、ホームページでの公表ができないことがあります。
 その際は直接担当課にお問い合わせください。

補助対象経費の内容

集会施設又は集会所用地を契約の始期・終期にかかわらず、通年で借上契約をしている場合に、その契約に係る経費

補助額及びその算定方法又は補助率

集会施設借上料補助

 限度額 30万円
 補助率 借上げに係る使用料の2分の1以内 

集会所用地借上料補助

 限度額 10万円
 補助率 借上げに係る借地料の2分の1以内

開始時期

令和5年4月1日

評価の時期

令和7年9月30日

終期

令和8年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

当該事業が新潟市からの補助金に基づくものである旨を表示

媒体

各団体の予算書又は決算書、会報等

担当部署

市民生活部 市民協働課
電話:025-226-1102
電子メールアドレス shiminkyodo@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

市民生活部 市民協働課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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