自治会等防犯灯補助金(電気料補助)

最終更新日:2023年5月31日

取扱基準

名称

自治会等防犯灯補助金(電気料補助)

補助区分

事業費補助

補助金の概要

自治会負担を軽減し、犯罪のない安心・安全なまちづくりに資するため、自治会・町内会又はその連合組織、又はコミュニティ協議会が自主的に設置管理する防犯灯を対象に、電気料の一部を補助する。

目標

当該地域内及び当該隣接地域の夜間における犯罪を防止し、明るく住みよいまちづくりを目標とする。

目標が数値でない場合の評価方法

防犯灯の設置が進み、夜間、十分に人影を認識できるようになること。

補助事業者

※補助金等交付申請書の提出があった事業者の情報について公表します。
 事業者が多数の場合、ホームページでの公表ができないことがあります。
 その際は直接担当課にお問い合わせください。

補助対象経費の内容

自治会等が維持管理しており、かつ毎年9月分の電気料を支払っている防犯灯の電気料。

補助額及びその算定方法又は補助率

・LEDなどの環境配慮型の防犯灯
 9月分電気料×12ヵ月分(1灯当たり60Wの電気料まで)電気料が年額に満たない場合は、9月分の電気料金の6ヵ月分相当)
・蛍光灯、水銀灯などの環境配慮型以外の防犯灯
 9月分電気料×6ヵ月分(1灯あたり100Wの電気料まで)

補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由

地球温暖化防止や省エネルギー化が図られるよう、二酸化炭素の排出量や電気使用量の削減に効果のあるLED灯などの環境配慮型防犯灯の導入を促進するため。

開始時期

令和5年4月1日

評価の時期

令和7年9月30日

終期

令和8年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

当該事業が新潟市からの補助金に基づくものである旨を表示

媒体

各団体の予算書又は決算書、会報等

担当部署

市民生活部 市民協働課
電話:025-226-1102
電子メールアドレス shiminkyodo@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

市民生活部 市民協働課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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