新潟市白根高齢者能力活用センター「清楽苑」
最終更新日:2026年4月1日
使用料の改定について(令和7年4月1日から)
令和6年3月に策定された「公の施設に係る受益者負担の設定基準」に基づき、令和7年4月1日より使用料を改定します。
この改定は、施設を利用する人と利用しない人の公平性の観点から、負担の適正化を図るものです。
皆様にはご負担をおおかけしますが、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。
改定日
令和7年4月1日
(注記)上記日付以降の利用から新料金を適用します。
| 利用施設・区分等 | 使用料 | 備考欄 | |
|---|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | ||
| 庭園の間【1時間】 | 100 | 70 | |
| 庭園の間(水屋使用)【1時間】 | 100 | 70 | |
| 大凧の間1・2 | 200 | 140 | |
純日本式の白根庭園に囲まれた「新潟市白根高齢者能力活用センター」(愛称:清楽苑)は、ともに楽しみ、学ぶ施設です。地域の皆さんや友達同士の語らいの場としても利用できます。
所在地・連絡先
所在地
〒950-1214
新潟市南区上下諏訪木12番地1
連絡先
電話:025-372-6303
施設の概要
開館時間
午前9時から午後10時
休館日
12月29日から翌年1月3日
駐車場
4台(無料)
施設案内・使用料
室名 |
使用料(1時間につき) |
|---|---|
| 庭園の間(8畳) | 70円(水屋を使用する場合は、70円を加算) |
| 大凧の間1(12畳) | 140円 |
| 大凧の間2(12畳) | 140円 |
※特別な理由があると認める場合は、使用料を免除することができます。
1 要介護状態になることを予防するための事業、高齢者の健康増進のための事業または
介護知識および介護予防の普及を図るための事業に利用する場合
2 市が主催する事業に利用する場合 など
庭園の間
水屋
大凧の間1・2
利用方法
利用日の2月前から5日前までの間に、「利用許可申請書」を南区役所健康福祉課へ提出してください。
【提出方法】持参・郵送・メール
利用を許可する場合、利用許可書と納付書(利用料が発生する場合)を発行しますので、最寄りの金融機関で納めてください。
利用後は「利用点検報告書」の提出が必要です。
利用内容の変更や取止めをする場合は、利用期日の5日前までに「利用変更許可申請書・利用取止申出書」を提出してください。
その他の情報
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