出張理・美容の届出について
最終更新日:2013年1月21日
出張理容・出張美容業務について
1.出張理容・出張美容業務ができる範囲
理容・美容業務は理容所・美容所以外の場所で行うことはできません。
ただし、下記の場合に限り理容所・美容所以外の場所で理容・美容業務を行うことができます。
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 停泊中の船舶の船員で上陸できないものに対して理容・美容を行う場合
- 警察署、拘置所その他の行政機関の求めにより、当該行政機関に収容され、又は留置されている者に対して理容・美容を行う場合
- 演芸、興行その他これらに類するものの開催場所において理容・美容を必要とするその出演者に対して理容・美容を行う場合
- 社会福祉施設の求めにより当該社会福祉施設の入所者に対して理容・美容を行う場合
- 上記の他に特別の事情により市長がやむを得ないと認めた場合
2.出張理容・出張美容の届出について
新潟市内で出張理容・出張美容業務を行おうとする理容師・美容師は新潟市保健所に「出張営業届出書」を提出してください。
専ら出張理容・出張美容業務に従事する理容師・美容師の方は、添付書類として下記の書類が必要です。
- 医師の診断書(結核、皮膚疾患に関して3か月以内に発行された診断書)
- 理容師・美容師免許証の写し(免許証を提示する場合は不要)
「出張営業届出書」の提出後に「出張業務携帯票」を交付します。
3.出張理容・出張美容業務に携行するもの
出張理容・出張美容業務を行う際には下記のものを携行するよう新潟市理容師法施行条例及び新潟市美容師法施行条例に定められています。
- 器具(衛生的かつ安全に収納できるものに入れて携行すること)
- 消毒薬等
- 救急薬品
- 出張業務携帯票
4.出張理容・出張美容業務の衛生管理について
出張理容・出張美容に対する社会的なニーズが高まっていることから、出張理容・出張美容の衛生を確保するため、厚生労働省から「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」が通知されました。
出張理容・出張美容の業務に従事する理容師・美容師の方は衛生管理要領を参考に衛生確保に努めていただくようお願いいたします。
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