理容所・美容所の手続き(開設届を除く)

最終更新日:2024年5月29日

保健所への手続き

手続きの一覧(開設届を除く)
届出者 届出事項 届出書類 添付書類など
開設者 新しい従業員が従事した 従業者異動届出書 ●医師の診断書(結核・皮膚疾患について3ヶ月以内に発行されたもの)
免許がある方のみ必要です
今までの従業員がやめた 同上  
管理理容師・管理美容師が変わった (変更・停止・再開・廃止)届出書 ●新たな方の管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書の写し
店を改装したい
(改装規模により新規になることがありますので事前にご相談ください)
同上 ●変更後の図面
開設者の地位を承継した (個人営業の場合)
相続による地位承継届出書
●死亡した開設者の原戸籍など
●開設者の地位を承継すべき相続人すべての同意書
(法人営業の場合)
合併・分割による地位承継届出書
(合併の場合)
●合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
(分割の場合)
●分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
譲渡による地位承継届出書

・営業の譲渡が行われたことを証する書類
・法人が承継する場合は、法人の登記事項証明書など法人の名称、所在地、代表者が確認できるもの
・届出者が外国人である場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)

店名を変えたい (変更・停止・再開・廃止)届出書  

法人の代表者が変更になった
法人の名称が変更になった  

同上 ●登記事項証明書など変更事項が確認できるもの
検査確認済証の書換 検査確認済証(書換・再)交付申請書 ●検査確認済証
検査確認済証の再発行 同上 ●き損または汚損した検査確認済証
(紛失した場合及びき損または汚損が著しい場合を除く)
店を閉じた (変更・停止・再開・廃止)届出書 ●検査確認済証(又は開設届出済証)
本人 出張理容・出張美容をしたい 出張営業届出書 注)寝たきりなどやむを得ない理由により理容所・美容所に来ることができない方などに限り出張理容・出張美容を行うことが認められています。
詳しくは「出張理容・出張美容業務について」のページへ

理容師・美容師免許証などの手続き

公益財団法人 理容師美容師試験研修センター のホームページで手続き方法をご確認ください。 
 

関連リンク

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで