理容所・美容所開設の手続き

最終更新日:2024年5月29日

理容所・美容所オープンまでの流れ

1.事前相談

構造設備等についてあらかじめ予定の平面図ができた時点でご相談ください。

2.開設届の提出

開設届には下記の書類等が必要です。
(開設予定日の10日前までに保健所に提出してください。)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。理容所開設届出書(ワード:22KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。美容所開設届出書(ワード:21KB)
添付書類

  1. 施設の平面図
  2. 理容師・美容師全員の結核・皮膚疾患についての医師の診断書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。診断書(参考様式)(PDF:40KB) 医療機関の様式も可
  3. 管理理容師・管理美容師講習会修了証書の写し(免許者が2人以上従事する場合)
  4. 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
  5. 付近の見取り図

手数料 現金16,000円
確認する書類等

  1. 従事する理容師の理容師免許証の原本の確認又は写しの提出(美容所の場合は従事する美容師)
  2. 開設者が法人の場合は、法人の登記事項証明書等 法人の名称、所在地、代表者が確認できるもの

3.施設検査

保健所の担当者がお伺いし、構造設備の基準にそって面積、設備などをチェックします。
(開店の2日前までに検査ができるように工事日程を配慮してください。)

4.検査確認済証の交付

基準に適合していることを確認後、「検査確認済証」が交付されます。(後日交付)

5.開店

検査確認済証や免許証はお客様の見える場所に掲示してください。

関連リンク

従業者異動届出書、出張営業届出書、変更・停止・再開・廃止届はこちらからダウンロードしてください。

理容所・美容所で使用する器具・布片の消毒方法はこちらを参照してください。

お問い合わせ先

新潟市保健所環境衛生課環境衛生係
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 新潟市総合保健医療センター3階
電話:025-212-8266 FAX:025-246-5673
E-メールアドレス:kankyoeisei@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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