理容所・美容所における衛生管理
最終更新日:2024年5月31日
器具等の消毒方法、作業場所の衛生管理、従事者の健康管理について、次のパンフレットを参考にしてください。
理容所・美容所における衛生管理パンフレット(PDF:1,558KB)
器具等の消毒方法は理容師法施行規則、美容師法施行規則に下表の通り定められています。
方法 | 条件 | 時間 | |
---|---|---|---|
かみそり及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるもの |
煮沸 | 沸騰後 | 2分間以上 |
消毒用エタノールに浸す | 濃度76.9~81.4% | 10分間以上 | |
次亜塩素酸ナトリウムに浸す | 濃度0.1% | 10分間以上 | |
かみそり以外の器具で血液が付着している疑いのないもの | 紫外線照射 | 85µw/cm2以上 | 20分間以上 |
煮沸 | 沸騰後 | 2分間以上 | |
蒸気 | 80℃以上 |
10分間以上 | |
消毒用エタノールに浸すか綿又はガーゼに含ませて拭く | 濃度76.9~81.4% | 浸す場合 |
|
次亜塩素酸ナトリウムに浸す | 濃度0.01~0.1% | 10分間以上 | |
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)に浸す | 濃度0.1%~0.2% | 10分間以上 | |
グルコン酸クロルヘキジンに浸す | 濃度0.05% | 10分間以上 | |
両性界面活性剤に浸す | 濃度0.1%~0.2% | 10分間以上 |
参考資料(厚生労働省通知)
理容所及び美容所における使用する器具類の衛生管理の徹底について(シザーケースの管理について)(PDF:44KB)
理容所・美容所における衛生管理の徹底について(結核関係)(PDF:97KB)
関連リンク
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