理容所・美容所における衛生管理

最終更新日:2024年5月31日

器具等の消毒方法、作業場所の衛生管理、従事者の健康管理について、次のパンフレットを参考にしてください。

器具等の消毒方法は理容師法施行規則、美容師法施行規則に下表の通り定められています。

器具の消毒方法
  方法 条件 時間

かみそり及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるもの

煮沸 沸騰後 2分間以上
消毒用エタノールに浸す 濃度76.9~81.4% 10分間以上
次亜塩素酸ナトリウムに浸す 濃度0.1% 10分間以上
かみそり以外の器具で血液が付着している疑いのないもの 紫外線照射 85µw/cm2以上 20分間以上
煮沸 沸騰後 2分間以上
蒸気

80℃以上

10分間以上
消毒用エタノールに浸すか綿又はガーゼに含ませて拭く 濃度76.9~81.4%

浸す場合
10分間以上

次亜塩素酸ナトリウムに浸す 濃度0.01~0.1% 10分間以上
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)に浸す 濃度0.1%~0.2% 10分間以上
グルコン酸クロルヘキジンに浸す 濃度0.05% 10分間以上
両性界面活性剤に浸す 濃度0.1%~0.2% 10分間以上

参考資料(厚生労働省通知)

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保健衛生部 保健所環境衛生課

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