理容所・美容所の構造設備の基準

最終更新日:2012年6月1日

注意:基準のすべてを記載していません。具体的な店舗のご相談は平面図を持参し来所してください。

理容所・美容所は、外部、住居などと壁、ドアで区画します。

面積基準

作業スペース:
 作業イス2台まで9.9平方メートル以上。3台以上は1台増すごとに3.3平方メートル以上加える。

待合スペース:
 3.3平方メートル以上で、作業場とは、棚、つい立てなどで区分する。

具体的には・・・

面積基準
作業イス 1台 2台 3台 4台 5台 6台 ・・・ 10台
作業場 9.9 9.9 13.2 16.5 19.8 23.1 ・・・ 36.3
待合所 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 ・・・ 3.3
総床面積 13.2 13.2 16.5 19.8 23.1 26.5 ・・・ 39.6

※面積は、それぞれの実面積(内法で測った面積)の最低を示します。(平方メートル)

その他の基準

構造設備の基準

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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