アスベスト対策の概要について
最終更新日:2023年2月1日
大気中に浮遊したアスベスト繊維は吸引することで、石綿肺や肺がん、悪性中皮腫など呼吸器系の疾患につながることが報告されています。
アスベスト及びアスベストを0.1パーセント以上含有するものの製造、輸入、譲渡、提供、使用は平成18年9月1日に禁止されているため、現在は禁止以前に建築された建築物やその他の工作物(以下「建築物等」という。)に残っているアスベストが、解体、改造、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)に伴って飛散する可能性があることが問題となっています。
このため、大気汚染防止法及び新潟市アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例により、建築物等の管理や解体工事等について規制しています。
1 アスベストの定義
アスベストは、どのような建材として使用されているかにより飛散性や除去等作業時の作業基準が異なるため、大きく下記の4種類に分類されています。
- 吹付けアスベスト(レベル1)
- アスベスト含有断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)
- アスベスト含有成形板等(レベル3)
- アスベスト含有仕上塗材(吹付けひる石、吹付けパーライトは除く)
このページでは、大気汚染防止法に合わせて、下記の用語を使用します。
用語 | 意味 |
---|---|
(1)特定建築材料 |
アスベストを0.1パーセント以上含有する全ての建築材料 |
(2)特定粉じん排出等作業 |
特定建築材料が使用される建築物・工作物の解体・改造・補修作業 |
(3)特定工事 |
特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事 |
(4)届出対象特定工事 |
特定工事のうち、吹付けアスベスト(レベル1)、アスベスト含有断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの |
アスベストがどのような形で使用されているかの例を上記リンク先で確認できます。
2 建築物等の解体等工事におけるアスベスト対策について
(1) 事前調査及びその説明等
元請業者等の義務
建築物等の解体等工事を行う元請業者又は自主施工者は、その建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを事前に調査し、当該調査に関する記録を作成・保存する必要があります。また、一定規模以上の解体等工事を行う場合は、調査結果を新潟市に報告する必要があります。
併せて、元請業者は、事前調査の結果と届出事項を発注者に書面で説明する必要があります。
当該工事の場所においては、事前調査の結果を周辺住民から見やすい位置に掲示し、事前調査に関する記録の写しを備え置く必要があります。
発注者の義務
発注者は、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮する必要があります。また、工事を施工する者に対し、建築物等に使用されている吹付石綿等に関する情報の提供に努める必要があります。
項目 | 詳細 |
---|---|
事前調査を行う者 |
建築物の事前調査を行うことができるのは下記の4者となっています。なお、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物であることが設計図書等の書面により明らかである場合は、有資格者の活用は要しません。 |
事前調査の方法 | (1)設計図書等書面による調査及び目視による調査 |
発注者への |
(1)共通事項
(2)特定工事に関する事項
(3)届出対象特定工事に関する事項
|
説明の時期 | 解体等工事の開始の日まで |
事前調査に関する |
|
記録及び説明書面 |
解体等工事が終了した日から3年間 |
事前調査の報告 |
一定規模以上の解体等工事を行う場合は、特定建築材料の有無に関わらず、遅滞なく、当該調査の結果を新潟市に報告する必要があります。 |
事前調査の掲示位置 | 周辺住民等から見やすい位置 |
事前調査の掲示方法 | A3以上の掲示板を設けること |
事前調査の掲示事項 |
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周辺住民への周知(努力義務) | 届出対象特定工事に該当する場合、掲示のほか、広告物の配布などその他の方法により周辺の住民に下記の事項を説明するよう努めること
|
掲示内容の例(届出対象以外の工事)※アスベスト有り(ワード:20KB)
掲示内容の例(届出対象以外の工事)※アスベスト無し(ワード:34KB)
(2) 届出対象特定粉じん排出等作業の事前届出
届出対象の特定粉じん排出等作業を行う場合、新潟市環境対策課に対して下記の届出が必要です。
なお、工事の発注者が存在する場合は、アスベスト廃棄物の処理計画について、発注者にも報告してください。
届出内容の詳細は上記リンク先のページをご確認ください。
(3) 特定粉じん排出等作業の作業基準
特定粉じん排出等作業を行う場合、アスベストが外部に飛散しないよう、特定建築材料の種類に応じた作業基準を満たさなければなりません。
作業基準の詳細は下記のリンク先をご確認ください。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルのダウンロードページ(外部サイト)
また、作業方法について判断に困るものがありましたら、新潟市環境対策課までお問い合わせください。
(4) 作業の記録及び作業完了の報告について
元請業者は、作業が完了したときは、その結果を発注者に書面で報告するとともに、作業に関する記録を作成し、この記録及び報告書面の写しを保存する必要があります。
自主施工者も作業に関する記録を作成し、保存する必要があります。
項目 | 詳細 |
---|---|
発注者への報告事項 |
|
報告の時期 | 遅滞なく報告 |
記録事項 |
|
記録及び報告書面の写しの保存期間 | 工事が終了した日から3年間 |
また、届出対象特定粉じん排出等作業及び作業に伴い排出された廃棄物の処分が完了した場合、新潟市環境対策課に対して下記の届出が必要です。
なお、工事の発注者が存在する場合は、アスベスト廃棄物の処理完了について、発注者にも報告してください。
届出内容の詳細は上記リンク先のページをご確認ください。
3 建築物の管理におけるアスベスト対策について
特定建築材料が使用されている建築物の所有者、管理者及び占有者は、特定建築材料の損傷、劣化に伴い、アスベストが飛散することがないよう、特定建築材料の除去等の措置を講じなければなりません。
4 その他(適合命令等)について
新潟市は特定粉じん排出等作業を伴う工事が作業基準に適合していないときには、作業基準の適合あるいは作業の一時停止を命ずることがあります。
また、建築物に使用されている特定建築材料の損傷によりアスベストが飛散するおそれがあるときには、特定建築材料の除去等を勧告することがあります。