建築基準法第22条の規定による区域の指定について
最終更新日:2026年4月10日
建築基準法第22条区域について
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第22条区域とは、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため、建築物の「屋根」及び「外壁」の構造に、一定の防火措置を講じる必要がある区域をいいます。
新たな指定区域について
令和8年4月10日(金曜)より、新潟都市計画の区域区分の変更に伴い、市街化区域に編入される区域の一部で、周辺の法第22条指定区域との連続性を考慮して面的な防火措置が必要な区域について、新たに法第22条区域として指定します。
【新たな指定区域】
- 豊栄駅北地区(北区葛塚字中大川、葛塚字柳原の各一部)
- 江南区役所周辺地区(江南区早苗2丁目、早苗3丁目、泉町3丁目~5丁目の各一部)
- フォスター亀田早通地区(江南区亀田早通、泥潟、早通1丁目、早通2丁目の各一部)
新たな指定区域の詳細は以下の資料をご確認ください。
建築基準法第22条の規定による区域の指定について(PDF:321KB)
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このページの作成担当
建築部 建築行政課 建築審査係
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
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