国民年金保険料の育児期間の免除制度
最終更新日:2026年4月1日
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
北区 区民生活課 給付係 電話:025-387-1275
東区 区民生活課 給付係 電話:025-250-2265
中央区 窓口サービス課 給付係 電話:025-223-7149
江南区 区民生活課 給付係 電話:025-382-4235
秋葉区 区民生活課 給付係 電話:0250-25-5676
南区 区民生活課 給付担当 電話:025-372-6135
西区 区民生活課 給付係 電話:025-264-7243
西蒲区 区民生活課 給付係 電話:0256-72-8336
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