自動車リサイクル法に基づく解体業許可の更新申請

最終更新日:2026年3月23日

手続説明
分類 詳細
概要 使用済自動車の解体業許可の更新申請です。
内容 使用済自動車の解体業者はその許可を5年ごとに更新する必要があります。当該許可申請を行うための手続きです。
提出(手続)方法 関係書類を揃え(解体業者許可の手引きをご確認ください。)窓口へ持参
添付書類 解体業者許可の手引きの3頁をご確認ください。
手数料・利用料金等 70,000円(申請時に納付書を発行しますので、金融機関でお振込みください。)
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室(市役所本庁舎2階)
受付期間 更新日の3カ月前から
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
(事前に連絡し、申請日時の予約をお願いします)
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク

自動車リサイクル法関係
解体業に係る許可基準
解体業に係る再資源化基準

根拠となる法令 使用済自動車の再資源化等に関する法律第61条第1項
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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