自動車リサイクル法に基づく解体業変更届

最終更新日:2026年3月23日

手続説明
分類 詳細
概要 使用済自動車の解体業の変更届です。
内容 許可の内容等に変更があるときは、その内容について届出が必要になります。この届出を行うための手続きです。
提出(手続)方法 持参又は郵送(解体業者許可の手引きをご確認ください。)
添付書類 解体業者許可の手引きの6頁をご確認ください。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室(市役所本庁舎2階)
受付期間 変更のあった日から30日以内
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク 自動車リサイクル法関係
根拠となる法令 使用済自動車の再資源化等に関する法律第63条第1項
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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