臨時食品営業許可申請について
最終更新日:2025年6月13日
1.臨時食品営業許可とは
海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等における催し物の会場において、営業期間が1か月以内の臨時的な店舗を設けて、食品の調理等を業として営む場合、営業許可が必要です。
【パンフレット】臨時食品営業の許可申請について(PDF:334KB)
臨時食品営業許可を申請する場合は、こちらのパンフレットを参考にして下さい。
取扱食品の制限
原則として、加熱調理食品及び既製品の提供に限ります。
品目については、パンフレットをご確認ください。
仕込みについて
原材料の仕込みは、営業許可(飲食店営業等)を受けた施設又は、営業許可施設に準ずる衛生管理が可能な集団給食施設や公共施設等の調理室で行う必要があります。
手数料
1件あたり4,000円
(イベント、営業者、営業場所のいずれかが変われば、別申請となります。ご注意ください)
2.臨時食品営業許可申請の流れ
申請の方法には、窓口での申請・電子申請(e-NIIGATA)の2通りあります。
臨時飲食営業許可では、上記の通り取扱品目や仕込み場所制限があり、施設基準があるため、いずれの申請方法においても、計画段階での事前相談をおすすめいたします。
営業施設の平面図等をもって、保健所食の安全推進課へお越しください。
申請方法 | 窓口 | 電子申請 |
---|---|---|
(1)申請書の記入・入力 |
|
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(2)申請 |
※申請書の控えが必要な方は、手数料お支払い前にお申出ください(コピー代:10円/枚)。 |
(申請内容について確認が必要な場合)別途連絡致します。 |
(3)支払い |
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※領収書は発行されません。 |
手続き場所 | 窓口 |
インターネット環境がある場所 |
【注意事項】
- 申請方法問わず、臨時飲食店営業許可については、営業許可書の発行がありません。
- 必要に応じ、保健所の食品衛生監視員による営業施設の検査があります。その際は、立会いをお願いいたします。
【チラシ】臨時食品営業許可申請は新潟市オンライン申請システムが便利です(PDF:417KB)
窓口・問い合わせ先
新潟市保健所 食の安全推進課
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市総合保健医療センター 3階
TEL:025-212-8226
E-mail:shokuanzen@city.niigata.lg.jp
【来庁時間についてのお願い】
申請では、お金のやり取り等あるため、下記時間内にご来庁のご協力をお願いいたします。
年末年始、祝日を除く平日午前8時30分から午後5時00分まで
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