臨時食品営業許可申請について

最終更新日:2021年6月15日

臨時食品営業許可申請について

臨時食品営業許可を申請する場合は、こちらを参考にして下さい。

1.臨時食品営業許可とは

海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等における催し物の会場において、営業期間が1か月以内の臨時的な店舗を設けて、食品の調理等を業として営む場合、営業許可が必要です。

2. 臨時食品営業許可申請の流れ

(1)事前相談

計画段階での事前相談をおすすめいたします。必要な施設基準等をご説明いたします。
営業施設の平面図等をもって、保健所食の安全推進課へお越しください。

(2)申請書類の提出

下記「申請書等様式ダウンロード」または保健所窓口で申請書様式等を入手し、必要事項を記入の上、保健所食の安全推進課の窓口に提出してください。郵送、FAX、電子申請等による申請は受け付けておりません。
なお、申請時に現金で申請手数料を納付していただきます。

(3)営業施設の検査

保健所の食品衛生監視員による営業施設の検査が必要に応じてありますので、その際は立会をお願いします。

申請書等様式ダウンロード

手続き名称をクリックすると、「申請・届出の総合窓口」の手続説明画面に移動します。
画面下部にある様式ダウンロードから必要なファイルをダウンロードしてください。

※注意事項

  1. 各手続きの受け付けは原則保健所窓口ですが、一部電子申請が可能な手続きもあります。各手続説明画面でご確認ください。
  2. 各様式は、A4サイズの用紙を基本に作成しています。
  3. 用紙は長期保存が可能なものをご使用ください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
  4. 書類の作成にあたっては、えんぴつや消せるボールペン等のインクが消える筆記具は使用しないでください。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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