営業許可・営業届出の手続き方法(常設・パンフレット含む)

最終更新日:2025年6月27日

このページは常設(5年間)の営業許可及び、更新のない営業届出手続きの流れ等に関するページです。
イベント等で、営業期間が1か月以内の臨時的な店舗を設けて、食品の調理等を業として営む場合は、「新規ウインドウで開きます。臨時食品営業許可申請について」をご確認ください。
また、電子申請や申請書類については、「電子申請・様式ダウンロード」よりご確認ください。

食品営業許可申請及び営業届出について

パンフレット

食品営業許可申請及び届出を行う場合は、下記パンフレットを参考にしてください。

常設の営業許可・営業届出関連パンフレット
営業の内容 業種の例 パンフレット(PDF)

(営業許可)
食品を調理して飲食させる営業

飲食店営業 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食品の営業許可申請をする人のために(調理業)(PDF:298KB)

(営業許可)
食品を製造する営業

菓子製造業、そうざい製造業、漬物製造業

など

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食品の営業許可申請をする人のために(製造業)(PDF:340KB)

(営業許可)
加工を伴う販売をする営業

食肉販売業、魚介類販売業
(包装済みの食肉・魚介類の販売のみの営業を除く)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食品の営業許可申請をする人のために(販売業)(PDF:363KB)

(営業許可)
キッチンカーで食品を調理する営業

飲食店営業、食肉処理業 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自動車による移動食品営業について(PDF:186KB)

(営業届出)
届出営業をする場合

乳類販売業、弁当販売業

など

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食品の営業届出をする人のために(PDF:443KB)

(届出対象外)
右記のような営業をする場合

採取業、輸入業、貯蔵・運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)、器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料のみ)

など

営業許可・営業届出・届出対象外いずれに該当するかは、下記リンクよりご確認ください。

1.食品営業許可及び営業届出とは

許可申請又は届出が必要な業種の内容・営業ごとの施設基準(個別基準)については、新規ウインドウで開きます。「営業許可・営業届出の業種とは(業種・手数料・施設基準等)」のページをご覧ください。

2.新規営業許可申請・営業届出の流れ

詳細は、パンフレットをご確認ください。

手続きの流れ(食品営業許可・営業届出)
  営業許可 営業届出
事前相談 ●時期:工事完了前
●方法:窓口又はメール及び電話
●持ち物:厨房図面
営業してよい場所か、施設基準※1(車はタンク容量含む)を満たしているか、許可の種類等確認します。
●時期:営業前
●方法:電話、窓口、メール等
製造・加工等してよい場所か、営業届出でできるよう内容か確認します。
申請 ●時期:検査希望日約1月前
●場所:窓口(書類申請のみインターネットで可能)
●持ち物※1
・申請書類※2
・添付書類(厨房図面、登記簿謄本等、水質検査結果等)
・手数料(現金又はクレジットカード)※1
・レターパック(許可書の郵送をご希望の場合)
・(車の場合)車検証のコピー、営業するキッチンカー本体
●時期:営業開始前
●方法:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請(外部サイト)※2、窓口、FAX等
●提出書類
・申請書類(電子申請の場合は入力)
●注意事項
許可書等交付がありません。窓口での申請であれば届出書を2枚ご用意いただけば、受付印を押印しお渡しします。
施設検査 ●時期:営業開始前(申請日に予約)
●場所:営業施設
(車の場合)申請日と同日、保健所駐車場にて実施
なし
営業開始 施設検査合格後、営業開始可能 届出終了後、営業開始可能
許可書交付

●時期:検査約1か月後
●場所:窓口※3
●持ち物:引換書

なし(許可書に類する書類なし)

※1:施設基準、申請時の持ち物・手数料等について、詳しくはパンフレット、または「営業許可業種・営業届出の業種について(業種・手数料・施設基準等)」のページでご確認ください。
※2:書類の申請について、電子申請の利用をされたい場合は、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品衛生申請等システム(外部サイト)」をご利用ください。
なお、営業許可業種については、手数料の支払いのため窓口にご来庁いただく必要があります。
※3:申請時・検査時にレターパックをお預かりした場合は、許可書ができ次第郵送するので、窓口への来所不要です。詳しくは、「食品営業許可書の受け取り方法について」のページをご覧ください。

3.営業許可取得後・営業届出後の手続き

営業許可取得後または営業届出後、下記のような場合は手続きが必要です。
なお、各種手続きの様式ダウンロードは、「電子申請・様式ダウンロードについて」のページからお願いします。

営業許可取得後に必要な手続き(一例)

営業許可施設で
手続きが必要な場合

手続きの名称

営業届出の
手続き要否

営業をやめた廃業届
改装する、増改築する

事前に保健所にお問い合わせください
(025-212-8226)

不要
移転する

移転前の施設:廃業届
移転先の施設:営業許可申請(新規)

申請者が変わった
(相続、合併・分割、事業譲渡※)

地位承継届出

申請者が変わった
(相続、合併・分割、事業譲渡以外

変更前の申請者:廃業届
変更後の申請者:営業許可申請(新規)

申請者(個人)の住所、姓が変わった
申請者(法人)の所在地、名称、代表者が変わった

営業許可申請書・営業届出(変更)
食品衛生責任者が変わった営業許可申請書・営業届出(変更)
30日以上の休業する・営業を再開した休業・復業届
営業許可の更新する

食品営業許可申請(継続)
※許可期限(概ね5年)が近付いた場合、
施設あてに案内をお送りします。

不要

※事業譲渡した場合、営業における衛生管理の一義的責任は譲受人にあります。

関連リンク

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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