営業許可・営業届出の手続き方法(常設・パンフレット含む)
最終更新日:2025年6月27日
このページは常設(5年間)の営業許可及び、更新のない営業届出の手続きの流れ等に関するページです。
イベント等で、営業期間が1か月以内の臨時的な店舗を設けて、食品の調理等を業として営む場合は、「臨時食品営業許可申請について」をご確認ください。
また、電子申請や申請書類については、「電子申請・様式ダウンロード」よりご確認ください。
食品営業許可申請及び営業届出について
パンフレット
食品営業許可申請及び届出を行う場合は、下記パンフレットを参考にしてください。
営業の内容 | 業種の例 | パンフレット(PDF) |
---|---|---|
(営業許可) |
飲食店営業 | ![]() |
(営業許可) |
菓子製造業、そうざい製造業、漬物製造業 など |
![]() |
(営業許可) |
食肉販売業、魚介類販売業 |
![]() |
(営業許可) |
飲食店営業、食肉処理業 | ![]() |
(営業届出) |
乳類販売業、弁当販売業 など |
![]() |
(届出対象外) |
採取業、輸入業、貯蔵・運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)、器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料のみ) など |
ー |
営業許可・営業届出・届出対象外いずれに該当するかは、下記リンクよりご確認ください。
1.食品営業許可及び営業届出とは
許可申請又は届出が必要な業種の内容・営業ごとの施設基準(個別基準)については、「営業許可・営業届出の業種とは(業種・手数料・施設基準等)」のページをご覧ください。
2.新規営業許可申請・営業届出の流れ
詳細は、パンフレットをご確認ください。
営業許可 | 営業届出 | |
---|---|---|
事前相談 | ●時期:工事完了前 ●方法:窓口又はメール及び電話 ●持ち物:厨房図面 営業してよい場所か、施設基準※1(車はタンク容量含む)を満たしているか、許可の種類等確認します。 |
●時期:営業前 ●方法:電話、窓口、メール等 製造・加工等してよい場所か、営業届出でできるよう内容か確認します。 |
申請 | ●時期:検査希望日約1月前 ●場所:窓口(書類申請のみインターネットで可能) ●持ち物※1 ・申請書類※2 ・添付書類(厨房図面、登記簿謄本等、水質検査結果等) ・手数料(現金又はクレジットカード)※1 ・レターパック(許可書の郵送をご希望の場合) ・(車の場合)車検証のコピー、営業するキッチンカー本体 |
●時期:営業開始前 ●方法: ![]() ●提出書類 ・申請書類(電子申請の場合は入力) ●注意事項 許可書等交付がありません。窓口での申請であれば届出書を2枚ご用意いただけば、受付印を押印しお渡しします。 |
施設検査 | ●時期:営業開始前(申請日に予約) ●場所:営業施設 (車の場合)申請日と同日、保健所駐車場にて実施 |
なし |
営業開始 | 施設検査合格後、営業開始可能 | 届出終了後、営業開始可能 |
許可書交付 | ●時期:検査約1か月後 |
なし(許可書に類する書類なし) |
※1:施設基準、申請時の持ち物・手数料等について、詳しくはパンフレット、または「営業許可業種・営業届出の業種について(業種・手数料・施設基準等)」のページでご確認ください。
※2:書類の申請について、電子申請の利用をされたい場合は、「食品衛生申請等システム(外部サイト)」をご利用ください。
なお、営業許可業種については、手数料の支払いのため窓口にご来庁いただく必要があります。
※3:申請時・検査時にレターパックをお預かりした場合は、許可書ができ次第郵送するので、窓口への来所不要です。詳しくは、「食品営業許可書の受け取り方法について」のページをご覧ください。
3.営業許可取得後・営業届出後の手続き
営業許可取得後または営業届出後、下記のような場合は手続きが必要です。
なお、各種手続きの様式ダウンロードは、「電子申請・様式ダウンロードについて」のページからお願いします。
営業許可施設で | 手続きの名称 | 営業届出の |
---|---|---|
営業をやめた | 廃業届 | ○ |
改装する、増改築する | 事前に保健所にお問い合わせください | 不要 |
移転する | 移転前の施設:廃業届 | ○ |
申請者が変わった | 地位承継届出 | ○ |
申請者が変わった | 変更前の申請者:廃業届 | ○ |
申請者(個人)の住所、姓が変わった | 営業許可申請書・営業届出(変更) | ○ |
食品衛生責任者が変わった | 営業許可申請書・営業届出(変更) | ○ |
30日以上の休業する・営業を再開した | 休業・復業届 | ○ |
営業許可の更新する | 食品営業許可申請(継続) | 不要 |
※事業譲渡した場合、営業における衛生管理の一義的責任は譲受人にあります。
関連リンク
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