電子申請・様式ダウンロードについて
最終更新日:2025年5月20日
このページは、申請・届出の様式ダウンロードや、電子申請の方法を案内するページへのリンク集です。
業種や手数料について知りたい方は「営業許可・営業届出とは(業種・手数料・施設基準等)」をご覧ください。
また、新規で申請する場合の手続きの流れやいつ手続きが必要知りたい方は「営業許可・営業届出の手続き方法(常設・パンフレット含む)」をご覧ください。
電子申請・申請書等様式ダウンロード
手続名をクリックすると、「新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)」の各手続説明画面、またはホームページに移動します。
「新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)」の画面下部に「次へ進む」とある場合は、ログイン後に電子申請をすることが可能です。
また、様式をダウンロードしたい場合は、「新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)」の面下部にある「申請書・資料」から必要なファイルをダウンロードしてください。
※注意事項
- お金のやり取りが発生する手続きの受付けは原則保健所窓口ですが、一部電子申請が可能な手続きもあります。各手続説明(内容詳細)画面でご確認ください。
- 各様式は、A4サイズの用紙を基本に作成しています。
- 用紙は長期保存が可能なものをご使用ください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
- 書類の作成にあたっては、えんぴつや消せるボールペン等のインクが消える筆記具は使用しないでください。
固定店舗・キッチンカー・行商・移動販売など(食品営業許可・食品営業届出)関係
食品営業をはじめる時(固定店舗)
手続名 | 手続きが必要な場合 | 場所 | その他必要な手続き |
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下記のいずれかに該当
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【固定店舗】 新潟市内の店舗 【自動車(キッチンカー)(※3)】 新潟県内での営業(お近くの保健所での許可取得がおすすめです) |
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新たに「営業届出」に該当する営業を始める場合 | 【固定店舗、自動販売機】 |
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※1:営業許可業種、営業届出業種については、「営業許可・営業届出とは(業種・手数料・施設基準)」よりご確認ください。
※2:営業許可申請、営業届出いずれの場合も「食品衛生責任者」の設置が必要です。調理師、製菓衛生師、栄養士等の免許をお持ちでない方や、今までに「食品衛生責任者養成講習会」を受講したことがないなど、「食品衛生責任者」の要件を満たさない場合は、「食品衛生責任者養成講習会(外部サイト)」をご受講ください。
※3:車内での調理行為に関する営業許可です。車外で調理する場合や、トレーラータイプの連結をはずし調理する場合は、「臨時食品営業許可申請」が必要です。
※4:「食品衛生管理者」の設置が必要な「令第13条に規定する食品」とは、全粉乳、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの)、マーガリン、ショートニング、添加物(法第13条第1項の規定により規格が定められたもの)です。
※5:調理を伴わない、販売のみの場合に限ります。
食品営業施設をやめた・休む時
手続名 | 施設の申請状況 | 手続きが必要な場合 | その他必要な手続き |
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下記のいずれかに該当する場合 ・食品営業許可を取得済み ・食品営業届出ずみ |
左記施設が営業をやめた(閉店・移転する)場合 | 【移転する場合】 「 ![]() ![]() |
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下記のいずれかに該当する場合 ・食品営業許可を取得済み ・食品営業届出ずみ |
左記施設が、30日以上営業を休む場合 または、休業届後再開する場合 |
【休業中に厨房等構造変更がある場合】![]() |
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食品営業許可申請(新規・継続)を申請(手数料納付)後であって、該当許可を得る前 | 許可を取得することを取りやめる場合(手数料の返還はできません) | ー |
申請・届出内容がかわる時
手続名 | 手続きが必要な場合 | その他必要な手続き |
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現在「営業許可」を取得している施設または「営業届出」施設の営業者より下記のいずれかの方法で地位を承継する場合(※1)
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「営業許可」施設や「営業届出」施設において、下記のいずれかが変更になる場合
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「営業許可」施設において、「取扱品目」が変更になる場合 (例:新たに弁当を取り扱う等) |
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食品衛生管理者を設置している施設(※3)であって、食品衛生管理者を設置又は変更する場合 | ー |
※1:移転する場合や、今まで営業していた営業者とは無関係の人・法人が営業許可を取得する場合は、「食品営業許可申請(新規)(外部サイト)」が必要です。
※2:構造設備が変わる場合は、事前に食の安全推進課までお問い合わせください(「食品営業許可申請(新規)(外部サイト)」が必要な場合があります。)
※3:令第13条に規定する食品(※4)等の製造を行う施設
※4全粉乳、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの)、マーガリン、ショートニング、添加物(法第13条第1項の規定により規格が定められたもの)
特殊な食品を取扱う時(ふぐ・生食用食肉・食肉製品など)
手続名 | 該当する施設 | 手続きが必要な場合 | 個別の条件等(※) |
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ふぐを処理する下記営業許可取得施設
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すでに左記許可を取得している施設が、下記に該当する場合
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施設基準あり
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生食用食肉取扱施設及び認定生食用食肉取扱者届・変更届・廃止届 | 生食用食肉(牛の食肉)を加工・調理する、下記営業許可取得施設
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生食用食肉を加工、調理する場合、やめる場合、届出内容に変更がある場合 | 施設基準、加工・保存・調理基準あり
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下記食品の製造を行う施設
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食品衛生管理者を設置又は変更する場合 | 【食品衛生管理者の資格要件】※2
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※1:食品衛生責任者とは異なります。該当する食品を製造しているかご確認ください。
※2:詳しくは、食品衛生管理者|厚生労働省(外部サイト)をご確認ください。
※3:4により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。
必要に応じて(営業中)
手続名 | 対象施設(※1) | 手続きが必要な場合(例) |
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下記のいずれかに該当
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食品衛生監視票が必要な下記のような場合
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食品営業許可を取得している施設 | 営業許可書が必要な下記のような場合
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保健所に何らかの申請・届出等をした営業者・施設 | 下記のような内容を証明したい
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※1:営業者本人からの申請でない場合、交付できません。
※2:食品衛生監視票については、厚生労働省の通知をご確認ください。令和6年9月18日 「食品衛生監視票について」の一部訂正について(外部サイト)
令和6年8月30日 「食品衛生監視票について」(外部サイト)
イベント・バザーなどでの食品提供
イベントなどで食品を調理・提供する時
手続名 | 手続きが必要な場合 | 場所 | 個別の条件等(※3) |
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下記すべてに該当し、食品を大量に調理(同一メニューをおおむね300食/回以上)し、その場で提供する場合
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新潟市内 | 【仕込場所】 営業許可施設等 |
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下記すべてに該当し、食品提供を行う場合
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学校、社会福祉施設等(新潟市内) | ー |
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右記の会場で、仮設的に施設を設置して食品の調理等(鮮魚介類の販売行為を含む)を営む場合 | 市日の市場 (各市町村の露店市場管理条例で定める露天市場) または 祭礼の会場 |
【営業期間】 2年以内 |
臨時食品営業許可申請(※4、5) | 臨時的に施設を設けて食品を調理販売する営業(鮮魚介類の販売行為を含む)を営む場合 なお、対価の授受が伴わない場合(無償提供)を除く |
海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等における催物会場(新潟市内) | 【仕込場所】 営業許可施設等 【営業期間】 1か月以内 |
※1:「調理」とは、「その場で客に飲食させる」か、または、「短期間のうちに消費されることを前提」として、「一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を附加したり、あるいは調味を加えたりなどして飲食に最も適するように食品を加工成型すること」です。飲み物を注ぐ、カレー等を盛り付ける等も調理に当たります。
※2:「調理」をせず、「販売」のみをする場合(未包装の魚介類、食肉の販売を除く)は「営業届出(外部サイト)」をご提出ください。
※3:いずれの許可・届出にあっても、各々取扱食品の制限、施設基準があります。
※4:「食品衛生責任者」の設置が必要です。調理師、製菓衛生師、栄養士等の免許をお持ちでない方や、今までに「食品衛生責任者養成講習会」を受講したことがないなど、「食品衛生責任者」の要件を満たさない場合は、「食品衛生責任者養成講習会(外部サイト)」をご受講ください。
※5:イベント会場において、キッチンカー内で食品を調理・販売する場合、新潟県内で取得した「飲食店営業許可(自動車)」をお持ちの場合は、追加での手続きは不要です。新潟県内で取得した「飲食店営業許可(自動車)」をお持ちであっても、車外で調理行為が発生する場合は、追加で「臨時食品営業許可申請」が必要です。
イベントなどで食品の販売をする時
手続名 | 手続きが必要な場合 | 場所 | その他必要な手続き |
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イベント等で、調理を行わず販売(※1)のみをする下記のような場合
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新潟市内のイベントまたは 新潟市内に許可施設がある場合の県内でのイベント(県内一円として届出可) |
イベント終了後、![]() |
※1:販売する食品を調理・製造する場所は、必要な許可・届出を行う必要があります。既製品であっても、調理・製造した場所の許可業種(菓子製造業、そうざい製造業など)をご確認ください。
※2:包装済みの魚介類、食肉、牛乳、弁当、菓子(※3を除く)などがあります。
※3:常温で長期間保存可能な食品(ペットボトル飲料・スナック菓子など)の販売のみであれば、手続き不要です。
※4:「食品衛生責任者」の設置が必要です。調理師、製菓衛生師、栄養士等の免許をお持ちでない方や、今までに「食品衛生責任者養成講習会」を受講したことがないなど、「食品衛生責任者」の要件を満たさない場合は、「食品衛生責任者養成講習会(外部サイト)」をご受講ください。
関連リンク
食品衛生責任者養成講習会に関するお問い合わせはこちら(外部サイト)
新潟県食品衛生協会のホームページ(外部サイト)